個別労働紛争解決について     ただ今 構築中 m(_ _)m

関係法令
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則



個別労働紛争の解決の促進のために 厚生労働省パンフレットより
総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
都道府県労働局長による助言・指導
紛争調整委員会によるあっせん 
あっせん申請書記載例・様式
法律のポイント
都道府県労働局総務部企画室所在地一覧


香川県労働委員会のページ

 個別的労使紛争に関するあっせん及び相談の概要(要綱)

労働委員会とは
労働委員会の組織
 労働委員会は、労働組合法という法律に基づいて設けられている機関で、都道府県労働委員会と中央労働委員会があ ります。都道府県労働委員会は、都道府県ごとに設けられ、その区域内の労使間の問題を取り扱い、次のような三者の 委員で構成されています。
・公益委員(弁護士、大学教授など)
  学識経験者の中から労使委員の同意を得て知事が任命します。
・労働者委員(労働組合役員など)
  労働組合の推薦に基づいて知事が任命します。
・使用者委員(会社役員など)
  使用者団体の推薦に基づいて知事が任命します。
  ※各側の委員数は同数で、香川県の場合は各5人で構成されています。
  ※会長・会長代理は、公益委員の中から委員の選挙によって選出されます。
  ※委員を補佐するために事務局が置かれています。
労働委員会の仕事
労働委員会の仕事は、労働組合法・労働関係調整法などの関係法令等に基づいて行われますが、その主な内容は、次 のとおりです。
 労使間の紛争の調整を行い、争議の解決のために援助します。
 労働争議が発生したときなど、争議の実情を調査します。
 不当労働行為の救済申立てに基づいて、不当労働行為があったかどうかの審査判定を行います。
 労働組合の資格審査を行います。
 個別的労使紛争の相談とあっせんを行います。


調整とは
 労働争議の調整は、労働条件など労使間の問題について、自主的な解決が困難になった場合に、労働委員会が公平・中
立な機関として労使の間に入り、その話し合いのとりなしをして、争議を平和的に解決するために必要な援助を行う制度で
す。
  労働委員会が行う調整の方法は、あっせん・調停・仲裁の3つに分かれており、どの方法を選ぶかは、原則として当事者
の自由ですが、ほとんどの場合、手続の簡便なあっせんの方法が利用されています。あっせん、調停、仲裁の相違点は、次
のとおりです。
あっせんの流れ
 3つの調整方法の中で最も多く利用されているあっせんは、一般的には次のように進められます。

  申請(※1)、職権あっせん(※2)→事前調査(※3)→会長のあっせん員指名→あっせん活動(※4)
 →解決(※5)、取り下げ(※6)、打ち切り(※7)

   ※1 労使のいずれか一方又は労使双方の申請
   ※2 県民生活に重大な影響を及ぼす場合など
   ※3 事務局職員が、労使双方から争議の原因・争点・経過などについての実情を聴取します。
      労使いずれか一方の申請の場合、相手方にあっせんに応じるかどうか確認します。
   ※4 事情聴取…あっせん員が労使双方から事情を聴取し、争議の争点がどこにあるのかを整理します。
     主張の調整…事情聴取等に基づき、労使の主張の対立を調整し、あっせん案を示すなどして歩み寄りを図ります。
   ※5 あっせん案の受諾など
   ※6 申請者の都合
   ※7 解決の見込みがない場合など 


独立行政法人 労働政策研究・研修機構

  個別労働関係紛争判例集 

トップへ
戻る


久住事務所