風俗営業の許可・届出の概要
風俗営業を営む場合は、公安委員会の許可が必要になります。
性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会の届出が義務づけられています
風俗営業の形態
接待飲食等営業 |
1号営業 |
キャバレー |
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接
待をして客に飲食させる営業
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2号営業 |
料理店、社
交飲食店
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待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に
遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く)
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3号営業 |
ダンス飲食店 |
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に
飲食させる営業
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4号営業 |
ダンスホー
ル等
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ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業
(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさ
せる営業を除く)
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5号営業 |
低照度飲
食店
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喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、
客席における照度を10ルクス以下として営むもの
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6号営業 |
区画席飲
食店
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喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、
他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メート
ル以下である客席を設けて営むもの
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遊技場営業 |
7号営業 |
マージャン店、
パチンコ店等
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マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそ
そるそそれのある遊技をさせる営業
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8号営業 |
ゲームセン
ター等
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スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の
用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用
いることができるものを備える設備その他これに類する区画さ
れた施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
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性風俗特殊営業
店舗型
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1号営業
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ソープランド |
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接
触する役務を提供する営業
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2号営業
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個室型ファ
ッションヘ
ルス
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個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてそ
の客に接触する役務を提供する営業
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3号営業
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ストリップ、
ヌードスタ
ジオ等
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性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その
他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興
行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
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4号営業
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モーテル、
ラブホテル
等
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専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で
定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
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5号営業
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アダルトシ
ョップ、大
人のおもち
ゃ屋等
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店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物
品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
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6号営業
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政令で定め
るもの
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前各号に掲げるものほか、(店舗を設けて営む性風俗に関する営
業で、)善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与え
る影響が著しい営業として政令で定めるもの
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無店舗型 |
1号営業
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派遣型ファ
ッションヘ
ルス等
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人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好
奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務
を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
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2号営業
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アダルトビ
デオ等通
信販売
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電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテ
ープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける
営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
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映像送信
型
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インターネット型、ダ
イヤルQ2型、パソコン
通信型
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性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ
人の姿態の映像を見せる営業で、電器通信設備を設けてその客に
当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除
く)
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深夜酒類提供飲食店
スナック、酒場等、客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時〜日の出時まで) において営むもの
(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)
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風俗営業の許可を受けられない場合
@ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A 1年以上の懲役、禁錮に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法の猥せつの罪、 売春防止法、
児童買春、 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、 職業安定法、
出入国管理及び難民認定法、労働者派遣法、労働基準法、 児童福祉法違反で1年未満の懲役、
罰金に処せられて5年を経過しない者又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経
経過しない者
B 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
C アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
D 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
E 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
F 法人の役員、法定代理人が上記@からDまでに掲げる事項に該当するとき
許可申請に必要な添付書類
@ 営業の方法を記載した書類
A 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書)
B 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
C 住民票(外国人登録証明書)の写し
D 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
E 登記事項証明書(東京法務局発行)
F 市区町村長の発行する身分証明書
G 法人の場合は、更に定款、登記簿謄本及び役員の前記CからFまでの書面
H 管理者を選任する場合は、選任する管理者の誓約書、前記CからFまでの書面
I パチンコ屋の場合は、更に検定通知書の写し、製造業者の保証書等
許可申請等の窓口
申請の窓口は、営業所(無店舗型の場合は事務所又は住所地)を管轄する警察署です。
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久住事務所
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