食品営業許可申請
関係法令:食品衛生法
食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準に関する条例
食品の製造や販売又は飲食店を営もうとする者は、営業の許可を受けなければなりません。
提出先は営業所所在地を管轄する都道府県知事(福岡県の場合の提出先は管轄の保険福祉環境事務所
(保健所)です。食品衛生監視員が実地調査をして基準に合っている場合は、営業が許可されます。)
食品衛生法及び各県条例の規定する一定の基準に合うように施設を整える必要があります。
営業許可が必要な主な営業は(各県条例ごとに許可が必要なものがありますので注意してください。)
食品衛生法施行令 第三十五条
@飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、
キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、Aに該当する営業は除きます。)
A喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲み物または茶菓を客に飲食させる営業をい
います。)
B菓子製造業(パン製造業を含みます。)
Cそうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し
物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、第十三号、第十六号又は第二十九号に該当する営業を除く。)
D食品の冷凍又は冷蔵業
E豆腐製造業
Fめん類製造業
G食肉販売業
この他に食品衛生法施行令で定める34業種と各県条例で定める業種は食品営業許可が必要です。
また、営業の種類によっては、別途許可等必要な営業があります。(例えば、深夜営業許可、酒類販売免許、
風俗営業等の許可が必要になります。)
香川県食品関係申請書一覧
添付書類
(1) 新規許可申請の場合
ア 法人にあつては、登記簿の謄本
イ 水道水以外の水を使用する場合にあつては、水質検査成績書
(2) 継続許可申請の場合
ア 現に交付されている営業許可証
イ 水道水以外の水を使用する場合にあつては、水質検査成績書
久住事務所
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