パートタイム就業規則(例)

パートタイマーモデル就業規則
第1章総則
(目的)
第1条この規則は、****株式全社(以下、全社という)のパートタイマーの服務と労働条件、その他就業に関する事項を定め
たものである。
2、この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(パートタイマーの定義)
第2条 この規則においてパートタイマーとは、第6条に定める手続きを経て会社に採用された、1日または1週の所定労働時
間が正社員よりも短い社員をいう。また、この規則の適用は入社日からとする。
2.前項のパートタイマーには、嘱託社員、日々雇用する社員は含まない。
(逆守の義務)
第3条 会社及びバートタイマーは、この規則を遵守し、その職務を誠実に遂行しなけれぱならない。
第2章人事
(採用選考)
第4条 会社は、入社希望者のうちから選考してパートタイマーを採用する。
2.入社希望者は、自筆の履歴書(3ヶ月以内の写真貼付)、その他全社が求める書類を事前に会社宛提出しなければならな
い。
(採用決定者の提出書類)
第5条 バートタイマーに採用された者は、採用日までに次の書類を提出しなければならない。
一、住民票記載事項証明書
二、源泉徴収票(採用された年に他から給与所得を受けていた場合)
三、その他全社が提出を求めた書類
2.正当な理由なく、期限までに前項の手続きを怠った場合は、採用を取り消すことができる。
3.第1項に掲げる提出書類の記載事項に異動が生じた場合は、1ヶ月以内に居け出なければならない。
(契約期問)
第6条 契約の期間は、原則として1年以内とし、各人毎に労働契約書に定める有期契約とする。
(契約の更新)
第7条 会社は、必要と認める場合、労働契約の更新を求めることがある。この場合、本人と協議の上、あらためて労働条
件を定め更新する。
 2.1年を超えて勤務したパートタイマーについて、契約更新しないときは、全社は、期間満了の30日前までにその旨を通知
する。
(試用期間)
第8条 新たに採用した者については、採用の日から1ヶ月間を試用期間とする。
 2.前項の試用期間は、全社が必要と認めた場合・1ヶ月の範囲で期間を定め更に延長することができる。この場合、1週間
前に本人宛に通知する。
(採用取消)
第9条 試用期間小、能力、勤務態度、人物および健康状態に関し、パートタイマーとして不適当と認めた場合は解雇する。
ただし、14日を超える試用期間中のものを解雇するときは労働基準法に定める手続きによる。
(異動)
第10条 会社は、業務.上の必要がある場合、パートタイマーに勤務内容の変更を命じることがある。
2.パートタイマーは、前項の命令について、正当な理由のない限りこれに従わなくてはならない。ただし、勤務地の変更を伴
うときは木人の同意によって行う。
(正社員への転換)
第11条 パートタイマーは、正社員への転換を申出ることができる。会社は、勤務成績、履歴、その他を総合的に審査し決
定する。
 2.正社員へ転換した場合、正社員「就業規則」第○条に定める退職金の算定上、パートタイマーの期間は勤続年数に通
算しない。
(退職)
第12条 パートタイマーが次の各号の一に該当するに至った場合は、その日を退職の日とし翌日にパートタイマーとしての
身分を失う。
 一.自己都合により退職を願い出て全社の承認があったとき
 二.パートタイマーが死亡したとき
  三、契約期間が満了したとき
四、パートタイマーが行方不目月となり、その期間が継続して30日に達したとき。
(貸付金等の返還)
第13条 退職または解雇の場合、社章、身分証明書、貸与被服、その他、会社からの貸付金品、債務を退職日までに返納
すること。
(退職時の目正明)
第14条 パートタイマーであった者は、退職後も在職中の職務、地位、賃金、使用期間、退職事由などの証明を、全社に求
めることができる。
(退職後の責任)
第15条パートタイマーは退職後も、在職中に知り得た全社の機密を他に漏らしてはならない。
(解雇)
第16条 パートタイマーが次の各号の一に該当
する場合は、解雇する。
一、事業の縮小、廃止、その他余剰となったとき
二、精神または身体の障害により、医師の診断に基づき、業務に堪えられないと認められるとき
三、勤務成績または業務能率が著しく不良で、就業に適しないと認められるとき
四、試用期期間の者で、会社が不適当と認めたとき
五、その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
(解雇予告)
第17条 前条により解雇する場合は、次に掲げる者を除き、30日前に本人に予告し、または平均賃金の3011分に相当する
予告手当を支給して行う。
一、試用期間中であって採用後14日以内の者
二、本人の責に帰すべき事南で、労働基準監督署長の承認を受けた老
2.前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数分だけ短縮することができる。
(解雇制限)
第18条 次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、第1項第一号の場合において、療養開始から3年を経過して
も傷病が治らないで、打切補償を支払ったときはこの限りではない。
一、業務.上の傷病にかかり療養のため休業する期間およびその後30日間
二、女性が産前産後に休業する期間およぴその後30日間
2.育児・介護休業法により、休業したこと、または請求したことを理由に解雇しない。
第3章服務規律
(服務の基本)
第19条 パートタイマーは、この規則および業務.上の指揮命令を遵守し、自己
の業務に専念し、作業能率の向上に努め、お互いに協力して・職場の秩序を維持しなければならない。
(服務規律)
第20条 パートタイマーは、次の事項を守って職務に精励しなけれぱならない。
一、会社の名誉と信用を傷つけないこと
二、業務上の秘密事項を他に漏らさないこと
三、全社の備品、設備を大切に扱うこと
四、許可なく職務以外の日的で全社の設備、車両、機械器具等を使用ないこと
五、、職場の整理整頓に努めること
六、勤務時間中は職務に専念し、みだりに職場を離れないこと
七、休憩時間およぴ定められた場所以外では喫煙しないこと
八、勤務中は所定の作薬服、作業帽を着用すること
九、社員証の携帯、名札の着用をすること
11、その他不都合な行為をしないこと
(出退勤)
第21条 出勤およぴ退勤については、次の事項を守らなけれぱならない。
一、始業時刻前に出勤し、就業の準備をし、始業時刻とともに薬務を開始すること
二、出勤およぴ退勤は、必ず所定の通用門から行うこと
三、出勤および退勤の際は、タイムカードに自ら打刻すること
四、退勤するときは、機械工具、書類等を整理整頓すること
(入場禁止)
第22条 次の各号の一に該当
する者に対しては、出勤を禁止し、または退勤を命じることがある。
一、風紀をみだす者
二、衛生上有害であると認められる者
三、火器、凶器その他の危険物を携帯する者
四、業務を妨害する者、またはそのおそれのある者
五、その他会社が必要ありと認めた者
(持込禁止)
第23条 出勤および退勤の場合において、日常携帯品以外の品物を持ち込みまたは持ちだそうとする場合は.上司の許可
を受けなければならない。
(欠勤)
第24条 欠勤する場合は、所定の手続きにより、事前に所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によ
り事前に届け出ることができなかったときは、直ちに電話で連絡を取り、出勤後すみやかに所定の手続きをとらなければな
らない。
2.正当な理由無く、事前の届出をせず、しかも当日の始業時刻から1時問以内に連絡せずに欠勤した場合は、無断欠勤とす
る。
(遅刻、早退)
第25条 私傷病その他やむを得ない私用により遅刻または早退しようとする場合は所定の手続きにより事前に上司の許可
を受けなければならない。
ただし、やむを得ない事由により事前に届け出ることができなかったときは、出勤後すみやかに所定の手続きをとらなけれ
ばならない。
(外出)
第26条業務.1二または私用により、就業時間中に外出する場合は、所属長に所定の干続きを行い許可を得なければならな
い。
(面会)
第27条 業務外の面会は所属長の許可を受けた場合を除き、所定の場所において休憩時間中にしなければならない。
第4章勤務
(所定労働時間および休憩時問)
第28条 所定労働時間は、休憩時間を除き1日について6時間以内、1週24時間以内とし、始業、終業および休憩の時刻
は、次のうち、各人毎の労働契約書に定める時間とする。

    始業時刻    休憩時間      終業時刻所  定労働時間
 A帯 午前8:O0  午前12:00〜午前12:45  午後2:45   6時間
 B帯 午前10100  午後1:O0〜午後1:45  午後4:45   6時問
 C帯 午前12100  午後2:0〜午後2145  午後6:45   6時問

2.前項の時間は、業務の都合または交通機関のストライキなどにより、全部 または、一部のパートタイマーに対し、始業、
終業の時刻を変更することができる。ただし、この場合においても、1日の勤務時間が第1項の時間を超えないこととする。
(育児時間)
第29条 生後1年に達しない生児を育てる女性があらかじめ申し出た場合は、所定の休憩時間のほか、1日について2回、1
回について30分の育児時間を与える。
2.前項の育児時間は無給とする。
(休日)
第30条 休日は次のとおりとする。
一、毎日曜・土曜日
二、国民の祝日に関する法律に定める休日
三、年末年始(12月○日から1月 )日)
四、夏期(8月○日から8月○日〕
五、その他会社が定める休日
(休日の振替)
第31条 電力事情、交通ストその他やむを得ない事出があるときは、前条の休日を1週間以内の他の日に振替ることがあ
る。
2、振替るときは、前日までに対象者を定め、振替る日を指定し、対象者に通知する。
(代休)
第32条 休日労働、または時間外労働が7時間以上に及んだ場合は、本人の請
求によりその翌日から1週間以内に代休を与える。ただし、請求された日が業務に支障があるときは、他の日に変更するこ
とがある。
(時間外および休日労働)
第33条 会社は、業務の都合により、所定時間外およぴ休日に勤務させること
がある。この場合、時間外およぴ休日労働とは、所属長の指示、または所属長に請求して承認された場合のみが対象とな
る。
2.前項の時1出外および休日労働を命じる場合で、それが法定労働時間を超え、あるいは法定休日に及ぶときは、労働基
準監督署長に届け出た時間外および休日労働に関する脇定の範囲内とする。
(非常時災害の特例)
第34条 災害その他避けられない事由により臨時の必要がある場合は、労働基準監督署長の許可を受け、または事後届
出により、この章の規定に関わらず、
労働時間の変更、延長または休日勤務させることがある。
(年次有給休暇)
第35条 6ヶ月間継続勤務し、所定労働日数の8書1j以上出勤した者には、年次有給休暇を与える。ただし、次の期間は出
勤率の算定上出勤したものとみなす。
一、業務上の傷病による休業期間
二、年次有給休暇利用日数および産前産後休暇
三、非事故扱いの定めにより出勤できない期間
四、育児休業、介護休業の取得期間の内、法定の期間
2、年次有給休暇の日数は、有期契約を更新した場合も継続しているものとみなし、次の日数とする。
所定労年間の所定勤続年数〔年〕
働自数労働日数O.51.52.53.54.55.56.5
4169日一2/6日7日8日9日10日12日/3日15日
3121日一168日5日6日6118119日1o日11日
273日一120日3日4日4日5116日611711
148日一72日1H2日2日2日3日3日3日
3.年次有給休暇の取得日に支払う賃金は、所定労働時間労働した場合に支払
われる通常の賃金を支給する。
4.年次有給休暇を請求しようとする者は、前日(連続5日以上請求する者は2週問前)までに所属長に届け出なければならな
い。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に変更することがある。
5.年次有給休暇の残余日数は、1年に限り繰り越すことができる。

(生理休業)
第36条 生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合は、休暇を与える。
2、前項の休暇は、無給とする。

(産前産後休暇等)
第37条 出産のため、産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内において請求があった場合はその日から、産後
は出産日の翌日から8週間の休暇を与える。ただし、産後6週間を経過した者が医師の診断書を提出し就業を申し出たとき
は就業させる。
2、妊娠中の女性社員が次の請求をしたときは、その時間の勤務を免除する。
一、母子保健法による保健指導等を受けるために必要な時間をとること
@好娠23週まで4週1判に1[口1
A妊娠24週から35週まで2週問にl回
B妊娠36週以後出産まで1週問に1回
二、通勤時の混雑が母体に負担になる者について、それぞれ30分の範囲で出
社時刻を遅らせ退社時刻を早めること
三、長時間継続勤務することが身体に負担になる老について、適官休憩をとること3.前項の他、妊娠中または産後1年以内
の女性社員について、「母子健康管理指導事項連絡力一ド」により医師等から指示があった場合は、その指示に基づく業務
負担の軽減等の措置を与える。
4.第1項、第2項、第3項により勤務しなかった時間については無給とする。
5.会社は、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性が請求したときは、法定労働時間を超え、または法定休日に勤
務させない。

(育児・介護休業)
第38条 別に定める「育児・介護休業規程」に定める対象者が申
し出た場合は、その規定に某づき育児または介護休業、もしくは短時間勤務制度等を受ける
ことができる。
2.前項の場合の賃金その他の取扱いは「育児・介護休業規程」の定めによる。

(慶弔休暇)
第39条 次の各号の一に該当する場合は、慶弔休暇を与える。ただし、原則としてその事由が発生した日から連続して取
得するものとする。
一、本人の結婚休暇3日
二、子女結婚休暇1日
三、妻の出産休暇1日
四、忌引休暇(配偶者・子・父母〕1日
2、前項の休暇は、無給とする。

第5章 賃金
(賃金)
第40条賃金体系は、次のとおりとする。
2・賃金の計算期間は、前月21日から当月20日をもって締切り、当月25日に支給する。ただし、支給日が休日に該当する場
合はその前日に支払う。
(非常時払い)
第41条前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は本人(バートタイマーが死亡したときはその遺族)の請求によ
り、賛金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。
一、本人が死亡したとき
二・本人またはその収入によって生計を維持する芦が緒婚、出産、疾病、災害、または死亡したため費用を必要とするとき
三、本人またはその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由によって1週間以上にわたり帰郷するとき

(支払方法)
第42条賃金は、本人が指定した本人名義の預貯金口座への振り込みを原則とする。
2.口座振込を希望するパートタイマーは、別に定める手続きにより、賃金の振込を受ける預貯金の口座等一定事項を会社に
屈け出なければならない。
3.会社は、口座振込により賃金を支払う場合は、賃金支払日の午前10時までに払い出しができるようにする。
4一計算上、円未満の端数については、パートタイマーにとって有利になるように切り捨てまたは切り上げるものとする。
(賃金控除)
第43条賃金は全額支給を原則とするが、法令以外のものを控除する場合は、社員(正社員を含む)代表と書面による協定を
結んだ後に行う。
(基本給)
第44条基本給は、時間給とし、各人の能力、経験、その他を総合的に勘案して決定する。
(通勤手当)
第45条次の区分により通勤手当を支給する。
一、電車、バス等の公的交通機関を利用して通勤する者
会社が認める最短順路により計算した定期券代実費。ただし、非課税限度額をもって支給限度とする。
二、自転車で通勤する者500円
三、次の場合当該区分についての手当は支給しない
 イ.自宅から会社までの距離が、2キロ未満
 口.自宅から最寄り駅までの距離が、2キロ未満
 ハ.最寄り駅から会社までの距離が、2キロ未満

(精皆勤手当)
第46条 1ヶ月間の出勤成績に応じて、次の区分にしたがい精皆勤手当を支給する。
一、欠勤、遅刻、早退、私用外出がゼロの者5,OOO円
二、遅刻、早退、私用外出があわせて2回以下の者2,000円

(時間外手当)
第47条 会社は、所属長の指示により法定労働時間を超えて(深夜を含む)または法定休日に労働させた場合、次の基準に
よって計算した手当を支給する。
手当割増率
時間外25%
深夜労働25%
休日労働35%
2.前項の割増率は、次のとおりとする。
3.時間外勤務または休日勤務が深夜に及んだ場合は、時間外労働手当または休日出勤手当と深夜労働手当を併給する。

(休業手当)
第48条 パートタイマーが会社の責に帰すべき事由により休業した場合は、休
業1日につき、平均賃金の6割を支給する。

(昇給)
第49条 労働契約を更新する場合、勤務成績、出勤率等を勘案し、時間給を昇給することがある。

(賞与)
第50条 賞与は、支給対象期間全てに在籍した者について、毎年7月およぴ12月の2回、会社の業績により支給することが
できる。
支給対象者は支給日現在在籍している者とし、次の者には支給しない。
一、当該賞与支給対象期問中に、出勤停止以上の処分を受けた者
二その他会社が賞与を支給することについて適当でないと認めた者
3.賞与の支給期日はその都度定める。
(不正受給の返還)
第51条 この規程に定める額を不正に受給した場合、会社はその全額の返還を求めるものとする。この場合、バートタイマ
ーは誠実をもってこれを返還しなければならない。

第6章 安全衛生

(安全衛生の基本)
第52条 パートタイマーは、安全衛生に関し定められた事項を遵守し、災害の末然防止に努めなければならない。

(安全および衛生)
第53条 バートタイマーは、危険防止および保健衛生のため、次の事項を厳守しなければならない。
一、安金管理者の命令指示に従うこと
二、常に職場の整理整頓に努めること
三・通路・非常用出1入日および消化設備のある箇所には物品を置かないこと
四・原動機・動力電動装置その他これに類する機械設備の始動または停止の操作は、担当者または責任者以外の者は行
わないこと
五、ガス、電気、有害物、爆発物等の取扱いは、所定の方法に従い慎重に行うこと
六、危険防止のために使用または着用を命ぜられた保護具、帽子、作業服および履物を使用または著用すること
七、作業の前後には、使用装置、機械器具の点検を行い、または作業中は定められた作業動作、手順、方法を厳守するこ

八、定められた場所以外で許可なく火気を使用し、または喫煙しないこと
九、その他安全衛生上必要な行為として会社が定めたことは守ること
(健康診断)
第54条 パートタイマーに、入社の際および毎年1[口1健康診断を行う
2.パートタイマーは、正答な理由なく、会社の実施する健康診断を拒否することはできない。
3・健康診断の結果・特に必要ある場合、就業を一定期間禁止し、または職場を配置転換する。
4.前項の就業制限については、会社に責がないことが明らかな場合、無給とする。
第7章災害補償

(災害補償)
第55条パートタイマーが業務上の事由により傷病、負傷または死亡したとき、会社は労働基準法の定める災害補償を行う。
ただし、労働者災害補償保険法より給付が行われる場合、会社はその限度で補償の義務を免れる。

(災害補償の例外)
第56条 パートタイマーが故意または重大な過失によって業務上の傷病にかかった場合は、障害および休業補償を行わな
いことがある。

第8章 表彰および制裁

(表彰)
第57条 パートタイマーが、特に会社の信用を高めるなど功績があった場合、その都度審査のうえ表彰する。表彰は、賞状
のほか、賞品または賞金を授与してこれを行う。
(制裁となる行為)
第58条 パートタイマーが次の各号の一に該当する場合は、次条の規定により
制裁を行う。
一、本規則にしばしば違反したとき
二、品行不良で会社内の風紀、秩序を乱したとき
三、欠勤や遅刻をしばしば繰返すなど、業務に熱心でないとき
四、故意に業務の遂行を妨げたとき
五、業務.1二の不注意または怠慢によって災害事故を引き起こしたとき
六、故意に会社の機械設備、器具、備品を破損したとき
七、許可なく会社の金品を持ち出し、または持ち出そうとしたとき
八、会社の名誉、信用を傷つけたとき
九、会社の秘密を漏らしたとき、または漏らそうとしたとき
十、その他前各号に準ずる程度の不都合な行為をしたとき

(制裁の方法)
第59条 制裁は、その情状により、次の区分にしたがって行う。
一、(譴責)始末書をとり将来を戒める。
二、(減給)始末書を提出させ、1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の1割の範
囲内で行う。
三、(出勤停止)始末書を提出させ、7日以内において出勤を停止する。その期間中の賃金は支払わない。
四、(諭旨解雇〕退職願の提出を勧告する。ただし、これに応じないときは懲戒解雇する。
五、(懲戒解雇)・予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において労働基準監督署長の認定を受けたときは、'
予告手当も支給しない。

(損害賠償)
第60条 パートタイマーが故意または重大な過火により会社に損害を与えた場合は、損害の一部または全部を賠償させる
ことがある。
附則
1。この規則は、平成○年○月○日から施行する。



トップへ
戻る


久住事務所