介護休業規定(例)

介護休業規程

第1章介護休業
(目的)
第1条 本規程は、株式会社****「就業規則」第○条に基づき、社員の介護休業および介護短時間勤務に関する取り扱い
を定めるものである。
2.この規程に定めのない事項については、『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
(以下、『育児・介護休業法』という)その他の法令の定めるところによる。
(介護休業の対象者)
第2条 要介護状態にある家族を介護する社員は、この規程に定めるところにより介護休業をすることができる。
2.前項の要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体.上もしくは精神
.上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
一、配偶者
二、父母
三、子
四、配偶者の父母
五、祖父母、兄弟姉妹または孫であって社員と同居し、かつ扶養している者
3、次の社員は介護休業をすることができない。
一、日雇社員および期間契約社員
二、会社と社員組合との間で締結された介護休業等に関する労使協定似'下、
「介護休業協定」という)により介護休業の対象から除外することとされた次の社員
@入社1年未満の社員
A申出の日の翌日から3ヶ月以内に雇用関係が終了することが明らかな社員
B1週間の所定労働日数が2日以下の社員
(介護休業申出の手続等)
第3条 介護休業を希望する社員は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下、「介護休業開始予定日」という)の2週
間前までに、介護休業申出書を会社に提出すること。
これより遅れた場合、会社は、『育児・介護休業法』の定めによって介護休業開始'予定日の指定を行うことができる。
2.介護休業の申出は、特別の事情がない限り対象家族1人につき1"回限りとする。
3.会社は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合、社員
は会社の指示に従わなくてはならない。
4.介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した社員(以下、「申出者」という)に対
し、介護休業取扱通知書を交付する。
5.社員は休業開始予定日までに業務の引継ぎを完了させなくてはならない。
(介護休業の申出撤回等)
第4条介護休業11出者は、介護休業開始一予定日の前日までに介護休業撤回届を会社に提出することにより、介護休業
州1出を撤回することができる。
2.介護休業の申
出を撤回した社員は、1回のみ再度の申込をすることができ
る。
3.介護休業開始予定日の前日までに、中出に係る家族の死亡等により介護しないこととなった場合には、介護休業の申出
はなかったものとみなす。
この場合、申出者は、原則として当該事由の発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(介護休業の期間等)
第5条 介護休業の期間は、介護を必要とする者1人につき、連続する3ヶ月の範囲(介護休業開始予定日の翌日から起算し
て3ヶ月を経過する日までをいう。以下同じ)内で、介護休業中出書に記載された期間とする。
ただし、同一家族について、第14条に規定する「介護知時問勤務」の適用を受けた場合は、その適用を受けた日の翌日か
ら起算して3ヶ月経過する日を限度とする。
2.社員は、介護休業期問変更申出書により、介護休業を終了しようとする日(以下、「介護休業終了予定日」という)の2週間
前までに会社に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げを行うことができる。
この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は3ヶ月の範囲を超えないことを原
則とする。
3.社員が介護休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合には、介護休業期
間申出書により、変更後の介護休業終了予定口の2週間前までに会社に申し出るものとし、会社がこれを適当と認めた場
合には、速やかに本人に通知する。
4.次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了し、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる
日とする。
一、家族の死亡等、介護休業に係る対象家族を介護しないこととなった場合に、当該事由が発生した日
ここにいう「対象家族を介護しないこととなった場合」とは、
@対象家族の死亡
A離婚等により当該休業に係る家族との親族関係の消滅
B申出者が、負傷、疾病等により介護できない状態になったこと
二、産前産後休業、育児休業または新たな介護休業が始まった場合に、当該
新たな休業の開始日の前日
5.前項の事由が生じた場合、申出者は当該事由が生じた日に全社にその旨通
知しなければならない。
(給与等の取り扱い)
第6条介護休業の期間について、給与は支給しない。
2.賞与については、その算定対象期間に介護休業の期間が含まれる場合、出勤口数により日割りで計算した額を支給す
る。
3.定期昇給は介護休業期間中は行わないものとする。
4.退職金の算定に当たっては、介護休業期間は勤続年数に算入する。
(社会保険等の取り扱い)
第一条介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の本人負担分は、各月に会社が立替納入した額を翌月
10日までに社員に請求するものとし、社員はその月の25日までに支払うものとする。
(復帰後の取り扱い)
第8条介護休業終了後の勤務は、原則として、休業直前の部署および職務で行うものとする。
2.前項にかかわらず、業務の都合により、部署および職務の変更を行うことがある。
(年次有給休暇)
第9条年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、介護休業をした日は、出勤したものとする。
(時間外労働制限の対象者)
第10条要介護状態にある家族を介護する社員が当該家族を介護するために請求した場合には、「就業規則」第○条および
時間外・休日労働に関する協定にかかわらず、1ヶ月について24時問、1年について150時問を超えて時間外労働をさせるこ
とはない。ただし、事業の正常な運営に支障がある場合は適用しないことがある。
2.前項にかかわらず、次のいずれかに該当する社員は、介護のための時間外労働の制限を請求することができない。
一、日雇社員
二、入社1年未満の社員
三、1週間の所定労働日数が2日以下の社員
(時間外労価制限の手続等)
第11条時間外労働の制限を請求しようとする社員は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間1以下「制限期間」という)につ
いて、制限を開始しよう
とする日1以下「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1ヶ
月前までに、時間外労働制限請求書を会社に提出すること。
2.会社は、時間外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場
合、社員は会社の指示に従わなければならない。
3.制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が家族を介護しないこととなった場合には、請求
はされなかったものとみなす。
この場合において、請求者は、原則として、当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。
4.次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各
号に掲げる日とする。
一、家族の死亡等制限に係る家族を介護しないこととなった場合に、当該事由が発生した日
二、請求者について、産前産後休業、育児休業または介護休業が始まった場合に、産前産後休業、育児休業または介護
休業の開始日の前日
5.前項第1号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならな
い。
第3章 深夜業の制限
(介護のための深夜業の制限)
第12条要介護状態にある家族を介護する社員が、当該家族を介護するために請求した場合には、「就業規則」第○条の規
定に係わらず、事業の正常な運営に支障がある上場合を除き、午後10時から午前5時まで(以下、「深夜」という)に労働しな
いことができる。
2・交替勤務により深夜勤務に従事する社員から前項の請求があった場合には、日勤のみの音1曙・職種への配置転換ま
たは交替制による日勤のみの勤務に振り替える。
3.第1項に係わらず、次の社員は深夜業の制限を請求することができない。
一、日雇社員
二、入社1年一未満の社員
三、次のいずれにも該当する16歳以上の.同居の親族がある者
@深夜時間帯に就労していないか、または深夜就労日数が月3日以下の者
A心身の状況が請求に係る家族の介護をすることができる者
B6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定でないか、または産後8週間以内でない者
四、1週間の所定労働日数が2日以下の社貝
五、所定労働時間の金部が深夜にある社員
4.請求しようとする者は、1回につき、1ヶ月以上6ヶ月以内の期間(以下、「制限期間」という)について、制限を開始しようとす
る日(以下、「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を1明らかにして、原則として制限開始子定日の1ヶ
月前までに深夜菜制限請求書を会社に提出しなければならない。
5.会社は、深夜業制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
6.制限開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により介護しないこととなった場合には、深夜業制限の申出は
なかったものとみなす。
この場へ申出者は、原則として当該事由の発生した日に、会社にその旨通知しなければならない。
7・第5条第4項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜業の制限は終了する。
8.前項の事由が生じた場合、申出者は原則として当該事内が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。
(深夜業制限期問中の給与等)
第13条深夜業の制限を請求した社員には、その時間についての給与は支給しない。2.第12条第2項により、日勤のみの部
署へ配置された社員および日勤のみの交替制勤務を行わせることとした社員には、深夜勤務に係る手当その他を支給しな
い。また、前者の場合にあたっては、配置転換後の部署、職種の給与を適用する。
第4章介護短時間勤務
(介護短時間勤務制度)
第14条家族を介護する朴員は、会社に申し出て、3ヶ月の範囲内を原則として、次の介護短時間勤務の適用を受けることが
できる。
所定労働時間 始業時刻 終業時刻 休憩時間
6時間 9時OO分 16時OO分 12時00分〜13時OO分
ただし、既に第5条に規定する介護休業をした場合には、介護休業開始予定日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日まで
の期間を原則とする。
前項にかかわらず、次の社員は、介護短時間勤務をすることができない。
一、日雇社員
二、介護休業協定により、介護短時間勤務の対象から除外することとされた入社1年未満の社員
適用のための手続き等については、第3条から第5条までの規定を準用す
る。ただし、申出1については、介護短時間勤務申出書により行う。
第5条第4項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護短時間
勤務の適用は終了する。
本制度の適用を受ける間の給与については、所定労働時間分と実労働時間分の差額を給与規程に基づいて控除して'支給
する。
賞与は、その対象期間に1ヶ月以上本制度の適用を受ける期間がある場合には、その期間に応じて、1ヶ月ごとに6分の1
の減額を行うものとする。
定期昇給および退職金の算定に当たっては、木制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
附則
この規程は、平成○年○月○日から適用する。

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