理容所・美容所の諸手続きについて

関係法令:理容師法
       理容師法施行規則
       美容師法
       美容師法施行規則


理容所開設の届出  理容師法施行規則

第十九条  法第十一条第一項 の規定による理容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当
該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行う
ものとする。 
一  理容所の名称及び所在地 
二  開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名) 
三  法第十一条の四第一項 に規定する理容所にあっては、管理理容師の氏名及び住所 
四  理容所の構造及び設備の概要 
五  理容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名 
六  理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨 
七  開設予定年月日 
2  前項の届出書には、理容師につき、同項第六号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなけ
ればならない。 
3  法第十一条の四第一項 に規定する理容所を開設しようとする者が第一項 の届出をするに当たっては、前項
  の書類のほか、当該理容所の管理理容師が同条第二項 の規定に該当することを証する書類を添付しなけれ
  ばならない。 
4  外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、外国人登録証明書を添えるものとする。 


香川県理容所開設届(理容師法施行細則 第1号様式)
添付書類
 1 営業施設の周囲200メートル以内の見取図
 2 営業施設の構造設備を明らかにする図面
 3 営業施設の各階ごとに次に掲げる事項を明らかにする書類
  (1) 各客室の和室・洋室の別
  (2) 客室数及び各客室の定員
  (3) 各客室の床面積
  (4) 換気、採光、照明、防湿及び排水の設備の状況
  (5) 食堂、浴室、洗面設備及び便所の状況
  (6) 暖房及び冷房設備の状況
 4 個人用浴室以外の浴室に係る湯水の配管図
 5 浴槽水及び水道水以外の湯水を用いる原水の水質検査の結果
 6 法人にあつては、定款又は寄附行為の写し
 7 条例第2条第2項の適用を受けようとするときは、その理由を記載した書類


美容所開設の届出  美容師法施行規則

第十九条  法第十一条第一項 の規定による美容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を
   当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによ
   って行うものとする。 
一  美容所の名称及び所在地 
二  開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名) 
三  法第十二条の三第一項 に規定する美容所にあっては、管理美容師の氏名及び住所 
四  美容所の構造及び設備の概要 
五  美容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名 
六  美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨 
七  開設予定年月日 
2  前項の届出書には、美容師につき、同項第六号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付し
  なければならない。 
3  法第十二条の三第一項 に規定する美容所を開設しようとする者が第一項 の届出をするに当たっては、
  前項の書類のほか、当該美容所の管理美容師が同条第二項 の規定に該当することを証する書類を添
  付しなければならない。 
4  外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、外国人登録証明書を添えるものとする。 


香川県美容所開設届(美容師法施行細則 第1号様式)
 添付書類
  1 美容所の構造設備の概要を示す図面
  2 美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
  3 管理美容師につき、美容師法第12条の3第2項の規定に該当する者であることを証する書類


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