消防関係届出について
消防計画作成(変更)届出書
内 容 防火管理者が、管理権原者の指示を受けて、防火対象物 の位置、構造及び設備の状況並びに
その使用状況に応じ 消防計画を作成又は内容を変更し、所轄消防長に届け出るときに使用します。
根拠法令 消防法第8条、消防法施行令第4条 消防法施行規則第3条
提出期限 随時
窓 口 消防本部 予防課
提出書類 消防計画作成(変更)届出書 2通
消防用設備等 (特殊消防用設備等)設置届出書
内容 消防設備士が行う消防用設備等の設置をしたとき提出する。
提出時期 消防用設備等の設置が完了した日から4日以内に届け出てください。
受付窓口 ■消防本部 予防課
記載要領
「届出者」欄は、法人の場合にあっては、法人名及び代表者の住所、氏名を記入し押印してください。
「設置者」欄は、消防用設備等を設置した所有者等の住所、氏名を記入してください。なお、法人の場合は、
法人名及び代表者の住所、氏名を記入してください。
「設計者住所氏名」欄は、消防用設備等の設計をした者の住所、氏名を記入してください。なお、設計者が
消防用設備士免状を取得している場合は、その種類を附記してください。
「施工者住所氏名」欄は、消防用設備等の工事施工をした者の住所、氏名を記入してください。なお、
法人の場合は、法人名及び代表者の住所、氏名を記入してください。
「消防設備士」欄は、消防設備士の住所、氏名のほか、当該工事に係る取得消防設備士免状の種類・番号
及び講習状況を記入してください。
手数料 ■無料
その他
届出対象
○特定防火対象物で延べ面積300平方メートル以上のもの。
○上記以外の防火対象物(19項及び20項を除く)で延べ面積300平方メートル 以上のもののうち消防長
が指定したもの。]
消防設備試験結果報告書
消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件(平1,消防庁告示第4号)
消防用設備等試験結果報告書一覧 京都市のHPより
危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置許可申請書
概要説明 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所を設置する場合の許可を受けるときに申請します。
様式サイズ A4縦
手数料 危険物製造所等の区分、貯蔵取扱い数量によって定められています。
申請窓口 消防本部 予防課
提出書類 正副各1部 添付書類2部
屋外タンク貯蔵所保安検査申請書(様式第27)
申請書の概要 申請対象者: 政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者
申請書類PDFファイル 屋外タンク貯蔵所保安検査申請書
申請上の備考 正副2部
申請の根拠となる条例および要綱
消防法 第14条の3 危険物の規制に関する政令 第8条の4 危険物の規制に関する規則 第62条の3
申請受付窓口 消防防災局 予防課
防火対象物使用開始届
添付書類について
@防火対象物の案内図、配置図及び各階の平面図
A消防用設備等の設計図書
階の平面図に消防用設備等の位置を記入
火気使用設備等の設置届
火災予防条例に定める一定の基準を超える火気使用設備を設置する場合に届出が必要です。
届出が必要な設備
(1) 熱風発生炉
(2) 多量のガス又は蒸気を発生する炉
(3) 据付面積2u以上の炉
(個人の住居に設置するものを除く)
(3の2) 入力350kw以上の厨房設備
(4) 入力70kw以上の温風暖房機
(5) ボイラー又は入力70kw以上の給湯湯沸設備
(個人の住居に設置するもの又は労働安全衛生施行令に定めるものを除く)
(6) 乾燥設備(個人の住居に設置するものを除く)
(7) サウナ設備(個人の住居に設置するものを除く)
(7の2) 入力70kw以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
(8) 火花を生ずる設備
(8の2) 放電加工機
所轄消防本部によっては、異なる場合があるので、詳細は所轄の消防本部予防課に問い合わせてください。
消防用設備等着工届出書
甲種消防設備士は、消防法第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手
しようとする10日前までに、政令で定めるところにより、消防用設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消
防長に届出なければならないものです。
提出先:消防本部予防課
工事整備対象設備等着工届出書
消防設備士が行う消防用設備等に係る工事及び整備をするとき、着工しようとする10日前までに届け出しなければ
ならない。
久住事務所
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