電気工事業の登録等
関係法令:電気工事業の業務の適正化に関する法律
登録電気工事業者、みなし登録電気工事業者とは
○一般用電気工作物又は自家用電気工作物の工事業を営む者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律
(電気工事業法)」に基づき、都道府県知事(経済産業大臣)に申請して登録等の手続きを行う必要があります。
○電気工事業の登録等の手続きは、「建設業の許可の有無」や「電気工事の種類」により異なります。
登録電気工事業者登録申請について
@登録電気工事業者登録申請書
A登録申請者が登録の欠格事項に該当しない旨の誓約書
(個人用と法人用があります。該当する様式に記入してください。)
B主任電気工事士が欠格事項に該当しない旨の誓約書
(申請者自身が電気工事士であって、主任電気工事士に代わって営業所で業務を行う場合は不要。)
C主任電気工事士の雇用証明書
申請者自身が電気工事士であって、主任電気工事士に代わって営業所で業務を行う場合は不要。)
D主任電気工事士の電気工事士免状写し
(1種免状をお持ちの方は、講習記録の欄もコピーしてください。)
E主任電気工事士の住民票
F主任電気工事士の履歴書
G主任電気工事士等実務経験証明書
(第2種電気工事士免状の交付を受けた後、3年以上の実務経験を有することを証明する書類。
主任電気工事士が第1種電気工事士免状を有する場合は不要。)
様式1・・・主任電気工事士等が、登録申請者に雇用されている場合または登録申請者自身である場合
様式2・・・主任電気工事士等が、他の電気工事業者に雇用されていた場合
H都道府県電気工事業工業組合が発行する実務経験証明書
(第2種電気工事士免状の交付を受けた後、3年以上の実務経験を有することを証明する書類(※)。
主任電気工事士が第1種電気工事士免状を有する場合は不要。)
I営業所位置図
J店舗見取図(写真貼付。写真は正面と側面の、2枚を添付すること)
K備付器具調書
(一般用電気工作物のみを営む場合は、「低圧検電器」「高圧検電器」「継電器試験装置」
「絶縁耐力試験装置」は保有していなくともよい)
L電気器具の貸与に関する承諾書
(継電器試験装置または絶縁耐力試験装置を自家保有していない場合。貸与人に記入してもらってください。)
(一般電気工作物のみを営む場合は不要)
M法人登記簿謄本(法人の場合のみ
N手数料
※組合に加入していない場合は、電気工事業法第26条に基づく帳簿の写しにより、3年以上電気工事事業に
従事していたことを証明する。
電気工事業者開始通知(通知業者…自家用電気工作物のみ)
@電気工事業開始通知書
A通知者の誓約書 (個人用と法人用があります。該当の様式に記入してください。)
B法人登記簿(通知者が法人の場合)
※電気工事業を開始しようとする日の10日前までに届け出ること。
久住事務所
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