建設許可の概要
関係法令:建設業法
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未
満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住宅の工事です。(建設業
法第3条)
1 許可の区分
建設業の許可を行う許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者の設ける建設業の営業所の所在地の状況によっ
て、大臣と知事に区分され、 また、下請け契約の規模によって、特定建設業と一般建設業に区分されます。(建設業
法第3条第1項)
(1)大臣許可と知事許可の違い
大臣許可と知事許可の違いは、2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けるか、1つの県にのみ営業所を設けるか
です。例えば、香川県と徳島県の2県に営業所を設ける場合は、香川県知事と徳島県知事の許可をそれぞれ得るの
ではなく、国土交通大臣の許可が必要です。
な業務を行っている事務所のことであり、現場作業所や連絡事務所などは、営業所に含まれません。
(2)特定建設業許可と一般建設業許可の違い
特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請けとして受注した1件の工事を、下請け業者に合計3000万円
(建築一式工事は4500万円)以上で発注するかどうかです。
※特定建設業許可業者は、下請負人保護のための特別な義務が課せられます。
※財産的基礎及び技術者に係る要件が一般建設業許可よりも加重されています。
【一般建設業と特定建設業の違い】
建設業許可業者(元請業者) →→ 工事のすべてを自社で施工 【一般建設業】
↓
↓
一部を下請けに出す →→ 下請け金額の合計3000万円未満 【一般建設業】
(建築一式工事は4500万円未満)
↓
↓
下請け金額の合計3000万円以上 【特定建設業】
(建築一式工事は4500万円以上)
特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約により受注した場合に限ります。
例えば、1次下請けで1億円の土木一式工事を受注し、2次下請けに3200万円の発注を行った場合は、1次下
請け業者が一般建設業許可しか有していなくても、このような契約は可能です。
※特定建設業者以外が、元請契約により受注した工事を合計3000万円以上(建築工事業の場合は4500万円
以上)となる下請契約により、工事を施工させることはできません(建設業法第16条)。違反した場合には、罰則の
適用があります(第45条、第48条)。また、下請契約の相手方となった下請負人に対しても、指示等の監督処分を
することができるようになっています(第28条第1項第7号)。
一般建設業許可の要件
一般建設業許可を取得するためには、次の要件を全て満たしていなければなりません。
特定建設業許可の要件
特定建設業許可を取得するためには、一般建設業の要件のほか、技術力及び財産的基礎に関してより高い要件を満たす
必要があります。
建設業許可申請手続
(1)許可申請書類の入手
(2)許可手数料の納入
許可手数料の納入区分
2 許可申請の手続
建設業許可申請時の注意事項
1.新規申請時のほかに、更新申請時等においても、営業所写真(建物全景・事務所内部各1枚)を添付していただくことと
しました。
2.許可申請時の注意事項
久住事務所
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