建設許可の概要

関係法令:建設業法  
               建設業法施行令  
               建設業法施行規則

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未
満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住宅の工事です。(建設業
法第3条) 

1 許可の区分
建設業の許可を行う許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者の設ける建設業の営業所の所在地の状況によっ
て、大臣と知事に区分され、 また、下請け契約の規模によって、特定建設業と一般建設業に区分されます。(建設業
法第3条第1項) 

(1)大臣許可と知事許可の違い
大臣許可と知事許可の違いは、2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けるか、1つの県にのみ営業所を設けるか
です。例えば、香川県と徳島県の2県に営業所を設ける場合は、香川県知事と徳島県知事の許可をそれぞれ得るの
ではなく、国土交通大臣の許可が必要です。 

国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
香川県知事許可 香川県内にのみ営業所を設ける場合
※ここでいう営業所とは、建設業を営むための常設の事務所を有し、看板等の表示のほか、見積り、契約等の実態的
な業務を行っている事務所のことであり、現場作業所や連絡事務所などは、営業所に含まれません。

(2)特定建設業許可と一般建設業許可の違い 
特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請けとして受注した1件の工事を、下請け業者に合計3000万円
(建築一式工事は4500万円)以上で発注するかどうかです。
※特定建設業許可業者は、下請負人保護のための特別な義務が課せられます。
※財産的基礎及び技術者に係る要件が一般建設業許可よりも加重されています。
【一般建設業と特定建設業の違い】

   建設業許可業者(元請業者)  →→  工事のすべてを自社で施工      【一般建設業】
           ↓
           ↓
   一部を下請けに出す    →→   下請け金額の合計3000万円未満    【一般建設業】
                        (建築一式工事は4500万円未満)
           ↓ 
           ↓
   下請け金額の合計3000万円以上    【特定建設業】 
   (建築一式工事は4500万円以上) 

特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約により受注した場合に限ります。
例えば、1次下請けで1億円の土木一式工事を受注し、2次下請けに3200万円の発注を行った場合は、1次下
請け業者が一般建設業許可しか有していなくても、このような契約は可能です。

※特定建設業者以外が、元請契約により受注した工事を合計3000万円以上(建築工事業の場合は4500万円
以上)となる下請契約により、工事を施工させることはできません(建設業法第16条)。違反した場合には、罰則の
適用があります(第45条、第48条)。また、下請契約の相手方となった下請負人に対しても、指示等の監督処分を
することができるようになっています(第28条第1項第7号)。


 一般建設業許可の要件
  一般建設業許可を取得するためには、次の要件を全て満たしていなければなりません。

経営業務の管理責任者(右に掲げ
る要件のいずれかを備えている者)
を置いていること
「経営業務の管理責任者としての経
験」とは、具体的には、法人の役
員、個人の事業主、建設業を営業す
る支店又は営業所等の長(令第3条
に規定する使用人)の地位にあっ
て、経営業務を総合的に執行した経
験を指します。
建設業法第7条第1号)
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理
責任者としての経験を有すること。
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経
営業務の管理責任者としての経験を有すること。
許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理
責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有する
こと。
専任の技術者を有していること
(建設業法第7条第2号、第15条第2
号)
国の定めた資格要件に該当する者を1人以上常勤で配置して
いること。
請負契約に関して誠実性を有して
いること
(建設業法第7条第3号)
建設業の許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正
又は不誠実な行為をする恐れがないこと。(過去に許可を取り
消されて5年を経過しない者、営業の停止を命ぜられ、その
停止の期間が経過しない者などには許可できません)
財産的基礎又は金銭的信用を有
している(右に掲げる要件のいず
れかを備えている)こと
(建設業法第7条第4号、第15条
第3号)
自己資本の額が500万円以上であること。
500万円以上の資金を調達する能力(500万円以上の資金
について取引金融機関の預金残高証明書等を得られること)
を有すること。
許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した
実績を有すること。
欠格要件に該当しないこと
(建設業法第8条)
許可申請の書類の中で、重要な事項について虚偽の記載を
したり、重要な事実の記載を欠いたとき。
個人の場合は、申請者本人又は支配人、法人の場合は役員
又は政令で定める使用人のすべてが建設業法第8条に規定
する欠格要件のいずれにも該当しないこと
建設業法

特定建設業許可の要件

特定建設業許可を取得するためには、一般建設業の要件のほか、技術力及び財産的基礎に関してより高い要件を満たす
必要があります。

1級相当の技術力を有していること
指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)
1級の国家資格者又は国土交通大臣が特に認めた者を常
勤で配置していること。
指定7業種以外
一般建設業許可の専任技術者の要件及び指導監督的実務
経験を有する技術者を常勤で配置すること。
財産的基礎又は金銭的信用を有し
ている(右に掲げる要件の全てに該
当する)こと
(5年ごとの更新時にも要件を満た
す必要がありますので、申請前に
十分確認してください。要件を満た
さないときは、申請を取り下げてい
ただきます。この場合、申請手数
料はお返しできません。)
資本金が2,000万円以上であること。
許可を受けようとする直前の決算期における流動比率(流動
資産/流動負債)が75パーセント以上であること。
許可を受けようとする直前の決算期における自己資本の総
額が4,000万円以上であること。
許可を受けようとする直前の決算期において欠損がある場
合、その額が資本金の20パーセント以内であること。


建設業許可申請手続

(1)許可申請書類の入手 

(2)許可手数料の納入 
許可手数料の納入区分 

登録免許税の納入 国土交通大臣新規許可 15万円
許可手数料の納入 
許可申請の却下又は取下
げがあった場合も、許可手
数料は還付されません。
国土交通大臣の許可の更新
及び同一許可区分内における
追加許可
5万円 収入印紙
知事の新規許可 9万円 香川県収入証紙
知事の許可の更新及び同一 
許可区分内における追加許可
5万円 香川県収入証紙

2 許可申請の手続 

大臣許可を申請する場合 
香川県内に本店を置き、他の都道
府県に営業所を設けて、本店、営
業所ともに建設業を営む場合
香川県知事を経由して四国地方整備局長に提出してください。 
提出部数:正本1部及び営業所のある都道府県の数と同一部
数のその写し
申請場所   香川県土木部土木監理課(県庁東館6階)
知事許可を申請する場合 営業所の所在地を管轄する事務所を経由して知事に提出して
ください。 
提出部数:正本1部及び写し2部  

建設業許可申請時の注意事項

1.新規申請時のほかに、更新申請時等においても、営業所写真(建物全景・事務所内部各1枚)を添付していただくことと
しました。 

2.許可申請時の注意事項

申請書類・添付書類 注意事項等
工事経歴書 【経営事項審査を受ける場合】 
直前1年間の完成工事について、記載された請負代金の額の合計
のおおむね7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記
載し、それに続けて、直前1年間に着工した主な未成工事について
記載する。 
※1件500万円以下(建築一式の場合は1500万円)の軽微な建
設工事を記載する場合は、額の大きい順に10件まで記載してくだ
さい(7割に満たなくてもOK)。
【経営事項審査を受けない場合】 
直前1年間の主な完成工事及び未成工事を記載してください。 
経営業務の管理責任者証明書 申請する業種に応じて、@〜Aのいずれかの書類が年1件以上、
証明年数分添付して下さい。 
@契約書の写し、A注文書の写し(注1) 
(下請け工事ばかりである場合は、許可業者3者以上のもの)
※被証明者が、法人の役員としての場合は、登記簿抄本(役員
欄)も必要年数分必要となります。
専任技術者証明書(新規・変更) 実務経験証明書(注2)を添付する場合は、証明する業種に応
じて、@〜Aのいずれかの書類が年1件以上かつ証明年数分
必要です。 
@契約書の写し、A注文書の写し(注1)

法第7条第2号の該当区分 必要な実務経験年数
イ (土木工学等の学科を
修めて学校を卒業した者)
大学(短大・高専)卒業者 3年以上
高校卒業者 5年以上
ロ (イ及びハ以外の者)
10年以上
ハ(イ又はロと同等以上と
認定された者)
・職業能力開発促進法による技能検定のうち2級の
検定職種に合格した者 
・地すべり防止工事士として登録した者 
・建築士法第20条第3項に規定する建築設備に関
する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格
を有する者 
・1級の計装士技術審査に合格した者 
1年以上
電気工事士法による電気工事士免状の交付を受
けた者
3年以上
電気事業法による電気主任技術者免状の交付を
受けた者
5年以上



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