質屋営業許可申請手続

関係法令:質屋営業法  
               質屋営業法施行規則

1 申請書を提出する警察署 

  営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請します。 
2 申請書類 
  申請書及び添付書類は正副2通です。添付書類は、個人と法人で異なります。 
 (1) 【申請書】 
  ・ 質屋許可申請書(用紙は、生活安全課にあります。) 
  ・ 質物の保管設備の構造概要書、図面及び関係書類

 
 (2) 【個人申請の添付書類】 
  ・ 履歴書 
  ・ 住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し) 
  ・ 未成年者にあっては、制限及び詳細な書類が必要となります。

 
 (3) 【法人申請の場合】 
  ・ 業務を行う役員の履歴書 
  ・ 業務を行う役員の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し) 
  ・ 定款及び設立を証する登記簿抄本

 
 (4) 【管理者を定める場合】 
  ・ 履歴書 
  ・ 住民票(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)

 
 (5) 【質屋営業者及び古物営業者の申請にかかる添付書類】  
   県内において、質屋営業許可を受けている者や古物営業の許可を受けている者が質屋営業の許可を受ける
場合は、履歴書、住民票(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)、定款及び設立を証する登記簿抄本
等を省略することができます。)

 3 手数料 
  許可申請手数料は、25,000円です。申請時に県証紙で納付してください。
 
4 審査期間 
  目安として、申請書を提出してから40日間です。 

5 問い合わせ先 
  警察本部生活安全部生活安全企画課又は最寄りの警察署生活安全課 








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