旅行業登録申請について
関係法令:旅行業法
関係団体:(社)日本旅行業協会
旅行業・旅行業者代理業登録制度
旅行業をはじめるには国土交通大臣又は知事の登録を、旅行業者代理業をはじめるには知事の登録を受け
なければなりません。
これらの登録を受けなければならない業務の範囲や業務内容などは次のとおりです。
*登録の申請は、国土交通大臣に対するものは管轄する運輸局へ、知事に対するものは県観光振興課へ
第1種旅行業の新規登録の申請について
登録申請書を作成し、必要書類を添付のうえ、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局の企画部観光
課(沖縄県については沖縄総合事務局運輸部企画室)へ正副1部及び申請者控えの計3部を提出
添付書類:(申請者が法人の場合)
@定款または寄付行為
A登記簿の謄本
B役員の欠格事項に該当しない旨の宣誓書
C旅行業務に係る事業の計画
D航空券発券に係る契約書の写し(契約がある場合)※
E海外手配業者等との契約書の写し(契約がある場合)※
F旅行業務に係る組織の概要
G最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
H公認会計士または監査法人による財務監査を受けている場合は当該監査証明。
それ以外は納税申告書の写し等。
I旅行業協会に加入し、登録後直ちに協会の保証社員となる場合は旅行業協会の発行する入会確認書※
J旅行業務取扱主任者選任一覧表※
選任した旅行業務取扱主任者の合格証(認定証)
〃の履歴書※
〃の欠格事項に該当しない旨の宣誓書
K事故処理体制についての書類※
L旅行業約款※
申請書様式:登録申請書(1)、登録申請書(2)、登録申請書(3)
旅行業務取扱管理者の選任について(法11条の2等)
(1)旅行業務取扱管理者制度
旅行業務に関する取引の公正を維持し、旅行者の正当な利益を保護する必要があることから、旅行業等を営む
には、営業所ごとに旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任し、営業所における旅行業務の取扱いについ
て管理・監督に関する事務を行わせなければなりません。
営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない場合は、登録を拒否します。(法第6条第1
項第7号)
(2)旅行業務取扱管理者の業務(規則第10条)
・旅行に関する計画の作成に関する事項
・旅行業務の取り扱い料金の掲示に関する事項
・旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項
・取引条件の説明に関する事項
・契約書面の交付に関する事項
・企画旅行の広告に関する事項
・運送等サービスの確実な提供等企画旅行の円滑な実施に関する事項
・旅行に関する苦情の処理に関する事項
・契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録または関
係書類の保管に関する事項
(3)選任した旅行業務取扱管理者がすべて欠けたとき
新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関し旅行者と契約を
締結できません。
(4)選任する旅行業務取扱管理者
・資格
・法第6条第1項第1号から5号までのいづれにも該当しないこと。
・他の営業所との兼務は禁止。
・常勤雇用であること。
・旅行業部門従業員数がおおむね10名以上の大規模な営業所において、一人の旅行業務取扱管理者では
管理監督が十分できないおそれがある場合は、複数の旅行業取扱管理者を選任すること。
久住事務所
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