貨物軽自動車運送事業に係る届出申請

関係法令:貨物自動車運送事業法
       貨物自動車運送事業法施行規則
       貨物自動車運送事業報告規則
       

貨物軽自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で、軽自動車又は二輪の自動車を使用して
運送する事業です。
貨物軽自動車運送業をはじめるには運輸支局長への届出が必要です。

  軽トラックなどを使用する運送事業を始めるにはあらかじめ運輸支局長へ届出が必要です。 
貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に
限る)を使用して貨物を運送する事業をいいます。 

 具体的には、会社や個人の方から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃
や料金をを受け取る仕事がこの事業にあたります。 
使用するトラックはいわゆる軽トラックと呼ばれている軽自動車(40ナンバーのトラック)などとなります。
三輪以上の軽自動車・二輪の自動車以外の自動車を使用して貨物を運送する事業は一般貨物自動車運送事業
となり、こちらは許可制となります。


貨物軽自動車運送事業の経営届出書類

 @ 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
 A 住民票(個人の場合。法人の場合は会社登記簿謄本)
 B 営業所及び車庫を所有している場合
      ・・・土地建物の登記簿謄本又は、固定資産証明
   営業所及び車庫を借入している場合
      ・・・有償であれば ・ ・ ・ 所有者との賃貸借契約書
         無償であれば ・ ・ ・ 所有者からの使用承諾書
 C 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況をを記載した書類
       イ.平面図
       ロ.付近の見取り図
 D 運送約款
 E 設定しようとする運賃・料金及び適用方法


貨物軽自動車運送事業経営届出の基準
 @ 営業所       営業活動及び運転者の管理を行う拠点があること。 
 A 自動車の数    1台でも可 
 B 車庫        原則として営業所に併設されていること。
              併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートルを超えないこと 
              事業用自動車全てを収容できるものであること。 
              使用権限を有すること。(賃貸借の場合は契約期間が1年以上あること。
                  1年未満の場合は自動更新される旨の規定があること) 
               都市計画法等関係法令に抵触しないこと 
               他の用途に使用される部分と明確に区分されていること 
 C 休憩睡眠施設   乗務員が有効に利用することができる適切な施設があること。 
 D 運送約款      主の正当な利益を害するおそれがないものであること。 
               旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。 
 E 軽自動車の構造等  事業用自動車の乗車定員、最大積載量及び構造等が不適切でないこと。 
 F 管理体制       事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているもの
                であること。 
 G 損害賠償能力    自賠責または共済に加入するほか、任意保険の締結等、充分な損害賠償能力を有
                すること。 


四国運輸局

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