公害関係各種届書について
関係法令
公害等について、次の届出が必要な場合があります。
ばい煙発生(関係)施設を設置する場合
焼却炉やボイラー等を設置する場合は、その規模・能力により、大気汚染防止法または香川県公害防止条例に基
づく届出をしてください。
届出の必要な施設については、こちらを参照ください。
粉じん発生(関係)施設を設置する場合
土石堆積場やベルトコンベア等を設置する場合は、その規模・能力により、大気汚染防止法または青森県公害防
止条例に基づく届出をしてください。
届出の必要な施設については、こちらを参照ください。
特定施設・汚水関係施設を設置する場合
各種製造業における洗浄施設等の公共用水域に排水する施設を設置する場合は、水質汚濁防止法及び青森県公
害防止条例に基づく届出をしてください。
届出の必要な施設については、こちらを参照ください。
ダイオキシン類対策特別措置法で定める特定施設を設置する場合
廃棄物焼却炉や溶鉱炉等を設置する場合は、その規模・能力により、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出
をしてください。
届出が必要な施設については、こちらを参照ください。
一 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が一
時間当たり一トン以上のもの
二 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が
一、〇〇〇キロボルトアンペア以上のもの
三 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの
亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が一時
間当たり〇・五トン以上のもの
四 アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミ
ニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉で
あって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上のもの、溶解炉にあっては容
量が一トン以上のもの
五 廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合に
あっては、それらの火床面積の合計)が〇・五平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄
物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が一時間当たり五〇キログラム以上のもの
公害防止管理者に関する各種届出について
ばい煙発生施設・粉じん発生施設・水質汚濁防止法特定施設・ダイオキシン類対策特別措置法特定施設・騒音発生
施設・振動発生施設の各施設を有する事業所は、施設の規模・能力により、公害防止管理者等を選任して届出をして
ください。
届出が必要な施設については、こちらを参照ください。
PRTR法に関する各種届出について
法で定める特定化学物質を一定量以上保管するなど、要件に該当する事業場は、PRTR法(特定化学物質の環境へ
の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に基づく届出をしてください。
届出が必要な施設については、こちらを参照ください。
久住事務所
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