介護保険事業申請について

  関係法令:介護保険法    介護保険法施行法   介護保険法施行規則


介護保険のサービスを提供する事業をはじめるには、サービスの種類ごと、事業所ごとに都道府県知事の指定を受け、指
定事業者となる必要があります。
 指定事業者には、次の3種類があります。
  1. 指定居宅サービス事業者(居宅サービス)
  2. 指定居宅介護支援事業者(ケアマネジメント)
  3. 指定介護保険施設(施設サービス)

介護事業者指定の要件
  指定居宅サービス事業者の指定(70条)
    法人でなければならない
    事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、所定の員数を満たしていなければいけない。
    規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の
    運営をすることができなければいけない

  指定居宅サービス事業者の特例(71条)
    居宅サービスのみなし特例 
      病院・診療所・・・訪問看護,訪問リハビリ,居宅療養管理指導 
      薬局・・・居宅療養管理指導 
      介護老人保健施設・・・通所リハビリ,短期入所療養介護 
      介護療養型医療施設・・・短期入所療養介護

  指定居宅介護支援事業者の指定(79条)
    法人でなければならない
    事業所の介護支援専門員の人員が所定の員数を満たしていなければいけない。
    規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な居宅介護支援事業の運営をするこ
    とができなければならない

  指定介護老人福祉施設の指定(86条)
    老人福祉法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホームであること。
    所定の人員を有すること
    指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人福祉施設の運営をすること
    ができること

   介護老人保健施設の開設許可(94条)
    地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者であること
    介護老人保健施設が第九十七条第一項に規定する施設又は同条第二項に規定する人員を有すること
    介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人保健施設の運営をすることが
    できること

  指定介護療養型医療施設の指定(107条)
    厚生労働省令で定めるところにより、療養病床等を有する病院又は診療所であること
    所定の人員を有すること
    指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護療養型医療施設の運営を
    することができること


指定申請の手続き
  介護保険事業者の指定を受けるには、都道府県に指定申請をおこなわなければなりません。
    



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