車庫証明の取り方
(自動車保管場所証明手続)
対象となる自動車 自家用自動車(軽自動車を除く。)
車庫証明が必要な場合
新規登録 ・・・・・・・ 新車、中古車を保有するとき。
変更登録 ・・・・・・・ 住所等を変更するとき。
移転登録 ・・・・・・・ 所有者を変更するとき。
保管場所の要件
自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所の所在地等)との距離が2キロメートルを超えないこと。
自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
自動車の保有者が、保管場所を使用する権限を有すること。
申請先 保管場所を管轄する警察署
(旧長尾警察署の管内に保管場所がある場合は長尾交番、旧土庄警察署の管内に保管場所がある場合は
土庄交番、旧多度津警察署管内に保管場所がある場合は多度津交番でも受付します。)
月曜日〜金曜日(祝日は除く。) 午前8:30〜午後5:15
申請書類等
自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書
所在図・配置図
保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面
○保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合
・自認書
○保管場所が自動車の保有者の土地、建物以外である場合は、下記のうちいずれか1通
・保管場所使用承諾証明書
・駐車場の賃貸契約書の写し
・賃貸契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
手数料
自動車保管場所証明申請手数料 2,000円
自動車保管場所標章交付手数料 500円
計 2,500円
【参考】自動車保管場所標章再交付手数料 500円
手数料は、香川県収入証紙で
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久住事務所
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