自動車運転代行業の申請手続き

関係法規:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
       自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
       国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則

「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」が平成14年6月1日から施行となりました。
自動車運転代行業を営む場合は、香川県公安委員会の認定を受けなければなりません。

自動車運転代行業を営んではならない者の要件(欠格事由)
  @法律行為能力が制限されている者 
  A最近2年間に、本法の規定に基づく営業停止の処分その他の処分に違反した者 
  B暴力団関係者、前科のある者等遵法精神を欠き、法令の規定を遵守し、適正な業務を遂行することが期待
   できない者 
  C交通の安全や利用者の保護に関し、業者としての責務を全うすると認められない者は、自動車運転代行業を
   営むことはできません。 

自動車運転代行業を営もうとする場合は、公安委員会に申請し、認定を受けることが必要です

認定申請時の添付書類
 個人事業者申請の場合
   @戸籍謄本又は抄本(外国人国籍の場合は外国人登録原票の写し) 
   A成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書 
   B未成年者
     ア 民法で営業を許された未成年者の場合、未成年者登記簿の謄本
     イ 相続人である未成年者の場合
       ・自動車運転代行業者の相続人であることを法定代理人が誓約する書面
       ・被相続人の戸籍謄本
       ・法定代理人に関するア及びイの書類 
   C損害賠償措置が適切であることを証明する書類(国土交通省で定めるもの) 
   D安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類 

 法人事業者申請の場合
   @法人の登記簿謄本(株式会社、有限会社など) 
   A定款又はこれに代わる書類 
   B役員名簿(氏名及び住所) 
   C役員の戸籍謄本又は抄本、役員が外国人国籍の場合は外国人登録原票の写し 
   D役員に関する成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書 
   E損害賠償措置が適切であることを証明する書類 
   F安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類 
 
認定申請手数料 16,000円
  手数料は香川県証紙で

自動車運転代行業者の遵守事項
  平成16年6月1日から代行運転普通自動車(お客の車)を運転するには、普通第二種免許が必要
  となりました。

認定申請の窓口
  @主たる営業所の所在地を管轄する警察署交通課となります。 
  A認定申請書は、警察署交通課にあります



トップへ
戻る
Copyright(C)2007 HISAZUMI-OFFICE. All Right Reserved.

久住事務所