農地法の規定による各種の許可申請書
農地の転用で申請地が農業振興地域の農用地区域内の場合、事前に農用地区域の除外
または用途変更が必要です。
関係法令:農地法
手続きに関する担当課:農地が所在する市町の農業委員会
農地法第3条の規定による許可申請書
耕作目的で農地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権
若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転するためには、市町農業委員会又は
県知事の許可を受けなければならない。
添付書類
@登記簿謄本 A位置図(住宅地図)
次の場合は上記資料に加え別途添付資料が必要です
※法人の場合
@法人登記簿謄本 A定款の写し B土地利用計画書 C営農計画書 Dその他参考資料
※未相続地の場合
@相続関係図 A戸籍謄本 B除籍謄本 C相続人同意書
農地法第3条第1項第7号の2の規定による届出書
農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化法人があらかじめ農業委員会に届け出て、
同項第1号に規定する農地売買等事業の実施により権利を取得する場合には、農地法第3条第1項の許可は
不要となる。
農地法第3条の規定による許可申請書(水田裏作)
水田裏作目的で農地について使用賃借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利
を設定するためには、市町農業委員会又は県知事の許可を受けなければならない。
営農計画書
農地法第3条第1項の規定による許可申請書に添付する書類で、申請に係る農地の営農計画について記載する。
農地法第4条の規定による許可申請書
農地を農地以外のものにするためには、知事又は農林水産大臣の許可を受けなければならない。
添付書類
@登記簿謄本 A位置図(住宅地図) B公図 C土地の利用計画図
D申請地に建築する建設施設の配置図・平面図
E資金調達裏付証明書証(合計1,000万円超の時。自己個人住宅については不要)
F隣接耕作者の同意書 G土地改良区の意見書 H事業計画書 I事業費の見積書
J平面図に生活排水の排水先までの排水路の表示図面
Kその他参考資料
次の場合は上記資料に加え別途添付資料が必要です
※墓地の場合
@墓地事前指導通知(市環境課)
※1筆のうち1部転用の場合
@地籍測量・丈量図
※未相続地の場合
@相続関係図 A戸籍謄本 B除籍謄本 C相続人同意書
※農用地区域内の場合
@用途地域の変更通知書(市農林課)
農地法第4条の規定による許可申請書(大臣転用)
農地を農地以外のものにするためには、知事又は農林水産大臣の許可を受けなければならない。
業計画に係る農地の面積が4ヘクタールを超える場合には、知事を経由して農林水産大臣に申請を行わ
なければならない。
農地法第5条の規定による許可申請書
農地を農地以外のものにするため、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利、
賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転するためには、知事又は農林
水産大臣の許可を受けなければならない。
添付書類
(農地法第4条申請)必要書類と同様
次の場合は上記資料に加え別途添付資料が必要です
※権利の取得人が、法人、会社等の場合
@法人登記簿謄本 A定款の写し
※宅地分譲の場合
@宅建免許証
農地法第5条の規定による許可申請書(大臣転用)
農地を農地以外のものにするため、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利、
賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転するためには、知事又は農林
水産大臣の許可を受けなければならない。/事業計画に係る農地の面積が4ヘクタールを超える場合には、
知事を経由して農林水産大臣に申請を行わなければならない。
農地転用等の通知及び意見書交付願
申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合に、当該土地改良区に転用に関する意見書の交付を求め、
農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可申請書に添付する。
農地転用に伴う隣接農地関係者同意書
農地転用に伴い隣接農地関係者の同意が必要な場合に、農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による
許可申請書に添付する。
久住事務所
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