ガス事業の許可・届出について

  関係法令:ガス事業法   
                   ガス事業法施行令   
                   ガス事業法施行規則

一般ガス事業開始(3条)

  一般ガス事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
   提出先:資源エネルギー庁電力・ガス事業部ガス市場整備課
  
  許可の基準(5条)
    一  その一般ガス事業の開始が一般の需要に適合すること。 
    二  その一般ガス事業のガス工作物の能力がその供給区域又は供給地点におけるガスの需要に応ずる
  ことができるものであること。 
    三  その一般ガス事業の開始によつてその供給区域の全部若しくは一部において又はその供給地点に
  ついてガス工作物が著しく過剰とならないこと。 
    四  その一般ガス事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 
    五  その一般ガス事業の計画の実施が確実であること。 
    六  特定ガス発生設備に係るものにあつては、当該特定ガス発生設備によるガスの供給が円滑に実施され
       る見込みがあり、かつ、その供給地点につき、特定ガス発生設備に代えて、これ以外のガス工作物によ
       りすみやかにガスの供給を行なうべき確実な計画を有するものであること。 
    七  その他その一般ガス事業の開始が公益上必要であり、かつ、適切であること。  

  一般ガス事業者は、ガスの料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を 
  定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。


一般ガス事業者のガス導管事業の届出(22条の5第1項)
 一般ガス事業者は、その供給区域以外の地域においてガス導管事業を営もうとするときは、経済産業省令で定
めるところにより、その事業の用に供する特定導管の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力
を経済産業大臣に届け出なければならない。 

一般ガス事業者以外の者によるガス導管事業の届出(37条の7の2第1項)
 一般ガス事業者以外の者は、ガス導管事業を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げ
る事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

 
        
簡易ガス事業の許可(37条の2)

  簡易ガス事業を営もうとする者は、供給地点群ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

 許可の基準(37条の4)
   一  その簡易ガス事業の開始が一般の需要に適合すること。 
   二  その簡易ガス事業の特定ガス発生設備の能力がその供給地点におけるガスの需要に応ずることができる
      ものであること。 
   三  その供給地点が一般ガス事業者の供給区域内にあるものにあつては、その簡易ガス事業の開始によつ
       てその一般ガス事業者の事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある地域についてその一般ガス事業者の
      適切かつ確実なガスの供給計画がある場合には、その簡易ガス事業の開始により、当該地域におけるガ 
     スの使用者の当該供給計画の実施によつて受けるべき利益が阻害されないこと。 
   四  その簡易ガス事業の開始によつてその供給地点についてガス工作物が著しく過剰とならないこと。 
   五  その簡易ガス事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 
   六  その簡易ガス事業の特定ガス工作物が第三十七条の七第一項において準用する第二十八条第一項の 
      経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。 
   七  その簡易ガス事業の計画の実施が確実であること。 
   八  その簡易ガス事業の開始が公益上必要であり、かつ、適切であること。

  簡易ガス事業者は、認可を受けた供給約款又は第十七条第七項の規定による届出をした選択約款以外の
  供給条件により、一般の需要に応じガスを供給してはならない。


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