自動車の登録手続き
関係法令:道路運送車両法
移転登録申請
(自動車を売買した場合など名義変更に必要な書類)
注意:車検の有効期間が切れている場合は申請できません。
自動車検査証に記載されている所有者の必要な書類等
◇自動車検査証
◇譲渡証明書(実印を押印したもの)
◇印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
◇実印(本人が来られる場合)
又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
※自動車検査証に記載されている住所・氏名等が、転居・婚姻等によって変わっている場合は、現在の住所・
氏名等とのつながりの分かる書類が必要になります。
新しく所有者になる人の必要な書類等
◇印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
◇実印(本人が来られる場合)
又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
●所有者と使用者が異なる場合の使用者の必要な書類
使用者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
使用者の委任状(使用者本人が来られない場合)
◇車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内のもので、所有者と使用者が異なる場合は使用者のもの)
申請書等
他に登録申請書(OCRシート)・手数料納付書・印紙が必要となります。
運輸支局・検査登録事務所の近くで販売しています。
費用
ナンバープレートが変わらない場合 約 700円
ナンバープレートが変わる場合 約2,300円
別に自動車税・自動車取得税が必要な場合があります。
他県等のナンバープレートがついている場合は、ナンバープレートが変わりますので、自動車の持ち込みが必
要です。
これ以外にも相続・所有者が未成年の場合等、別に書類が必要となる場合があります。
変更登録申請
(住所・氏名・社名などを変更した場合に必要な書類)
所有者と使用者が同じ場合の必要な書類等
◇自動車検査証
◇住民票・登記簿騰(抄)本 (発行後3ヶ月以内のもの)
◇印鑑(本人が来られる場合)
又は委任状(本人が来られない場合、印鑑を押印したもの)
◇車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内のもの)
※自動車検査証に記載されている住所・氏名等が、転居・婚姻等によって変わっている場合は、現在の住所・氏
名等とのつながりの分かる書類が必要になります。
使用者のみ変更する場合の必要な書類等
◇自動車検査証
◇使用者の住民票等(発行後3ヶ月以内のもの)
◇所有者の印鑑(所有者本人が来られる場合)
又は委任状(所有者本人が来られない場合、印鑑を押印したもの)
◇使用者の委任状(使用者本人が来られない場合)
◇車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内のもので、使用者のもの)
申請書等
他に登録申請書OCRシート・手数料納付書・印紙が必要となります。
運輸支局・検査登録事務所の近くで販売しています。
費用
ナンバープレートが変わらない場合 約 600円
ナンバープレートが変わる場合 約2,200円
別に自動車税・自動車取得税が必要な場合があります。
他県等のナンバープレートがついている場合は、ナンバープレートが変わりますので、自動車の持ち込みが必
要です。
抹消登録申請
(自動車を廃車する場合に必要な書類)
所有者が個人等の場合の必要な書類等
◇自動車検査証
◇ナンバープレート(前後2枚)
◇所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
◇所有者の実印(本人が来られる場合)
又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
※自動車検査証に記載されている住所・氏名等が、転居・婚姻等によって変わっている場合は、現在の住所・
氏名等とのつながりのわかる書類が必要になります。
所有者が自動車販売店の場合の必要な書類等
◇自動車検査証
◇ナンバープレート(前後2枚)
◇販売店の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもので、省略できる場合もあります)
◇委任状(販売店の実印を押印したもの)
※販売店の商号・住所が変わっている場合など、この他に書類が必要な場合があります。詳しくは、販売店に
お問い合わせください。
申請書等
他に登録申請書(OCRシート)・手数料納付書・印紙が必要となります。
運輸支局・検査登録事務所の近くで販売しています。
費用
約 500円
軽自動車の手続き
名義変更に必要な書類等
◇ 自動車検査証
◇ 新しい使用者の住所を証する書面
住民票、登記簿抄本(会社の場合)等で発行後3ヶ月以内のもの
◇ 新しい使用者・所有者の印鑑(個人の場合は認印、会社の場合は代表者印)
◇ 現在の自動車検査証に記載されている所有者の印鑑(個人の場合は認印、会社の場合は
代表者印)
◆ ナンバープレート(他県のナンバープレートがついている場合又は、番号を変更する場合には
必要です。)
申請書等
他に自動車検査証記入申請書、軽自動車税申告書等が必要です。
申請書等は軽自動車協会で販売、配布しています。
費用
ナンバープレートが変わらない場合 約 100円
ナンバープレートが変わる場合 約 1,900円
住所変更に必要な書類等
◇ 自動車検査証
◇ 使用者の転居後の住所を証する書面
住民票、登記簿抄本(会社の場合)等で発行後3ヶ月以内のもの
◇ 自動車検査証に記載されている使用者及び所有者の印鑑(個人の場合は認印、会社の場合
は代表者印)
◆ ナンバープレート(他県のナンバープレートがついている場合又は、番号を変更する場合には
必要です。)
◆ 婚姻等で氏名が変わっている場合には、戸籍抄本が必要となります。
申請書等
他に自動車検査証記入申請書、軽自動車税申告書等が必要です。
申請書等は軽自動車協会で販売、配布しています。
費用
ナンバープレートが変わらない場合 約 100円
ナンバープレートが変わる場合 約 1,900円
廃車に必要な書類等(自動車検査証返納届)
◇ 自動車検査証
◇ ナンバープレート
◇ 自動車検査証に記載されている使用者及び所有者の印鑑(個人の場合は認印、会社の場合
は代表者印)
申請書等
他に自動車検査証返納証明書交付申請書、軽自動車税申告書等が必要です。
申請書等は軽自動車協会で販売、配布しています。
費用
約400円
継続検査に必要な書類等
◇ 現車
◇ 自動車検査証
◇ 軽自動車検査票(甲)
◇ 点検整備記録簿(提示)
◇ 継続検査申請書及び検査手数料(1,400円)
使用者の押印(個人の場合は認印、会社の場合は代表者印)が必要です。
◇ 軽自動車税納税証明書
◇ 自動車重量税(自家用8,800円、事業用5,600円)
◇ 自動車損害賠償責任(共済)保険証明書
更新される自動車検査証の有効期間をカバーする期間の契約が必要です。
★ 継続検査申請書、自動車重量税印紙の販売及び検査手数料の取扱いは軽自動車協会で
行 っています。
なお、自動車検査証の有効期間が切れている場合は、市及び指定を受けた町村役場で臨時運
行許可番号標(いわゆる臨時ナンバー)を借りていなければ運行できませんのでご注意願います。
久住事務所
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