産業廃棄物処理業許可申請

関係法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
       廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

業廃棄物処理業の許可申請
香川県内で産業廃棄物の収集運搬及び処分を業として行う場合は、香川県知事(高松市内で収集運搬及び処分を行
う場合は高松市長)から、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があ
ります。
産業廃棄物処理業の許可は次の4種類です。
  @産業廃棄物収集運搬業
  A産業廃棄物処分業
  B特別管理産業廃棄物収集運搬業
  C特別管理産業廃棄物処分業 


産業廃棄物収集運搬業手続き

  申請に関する協議
      ↓
  事前協議書の提出
      ↓
  許可申請書の提出 
      ↓
    許   可
      ↓
   事 業 開 始
   
必要な提出書類
1. 協議書
○ 産業廃棄物収集運搬業協議書 (新規・更新)  
○ 産業廃棄物処理業の事業範囲の変更協議書 (変更)  

2. 許可申請書(事前協議終了後提出)
○ 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 (新規・更新)  
○ 産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請書 (変更)  

3. 個別書類
<申請者が個人の場合>
○ 住民票(本籍地記載のもの)の写し又は外国人登録原票記載事項証明書の写し
○ 登記事項証明書(後見登記簿に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)
○ 資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(確定申告書の写し、
納税証明書など) 

<申請者が法人の場合>
○ 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
○ 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済み額を証する
書類(確定申告書の写し、納税証明書など)
○ 次に示す者のうち、個人は住民票(本籍地記載のもの)の写し又は外国人登録原票記載事項証明書及び登記事
項証明書、法人は登記簿謄本
・ 役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者を言い、顧問、相談役等を含む。)
・ 発行済み株式の総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上

4. 申請者が未成年で営業に関し成年と同一の能力を有しない場合には、その法定代理人の住民票(本籍地記載
のもの)の写し又は外国人登録原票記載事項証明書及び登記事項証明書

5. 次に示す使用人の住民票(本籍地記載のもの)の写し又は外国人登録原票記載事項証明書及び登記事項証
明書
・ 本店又は支店(商人以外にあっては主たる事務所又は主たる事業所)の代表者
・ 廃棄物業務の契約を締結する権限を有する者を置く事業所等の代表者

6. 事業計画書

7. 資金計画書 

8. 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(環境大臣認定講習終了証の写しなど)

9. 運搬車のカラー写真(正面及び側面)及び自動車検査証の写し 

10. 運搬船のカラー写真(側面)及び船舶検査証の写し

11. 使用権原を有することを証する書類(運搬車両、運搬船の名義が申請者以外の場合)

12. 運搬容器の写真又は図面  【PDF】 【Wordファイル】

13. その他知事が必要と認める書類(長期財務計画などを必要に応じて添付)

14. 積替え又は保管を行う場合
・ 積替(保管)施設の土地及び建物の登記簿謄本
・ 積替(保管)場所の公図
・ 積替(保管)施設の構造を明らかにする図面及び付近の見取図
・ 掲示板の見取図
・ 土地等を利用する権原を有することを証する書類(名義が申請者以外の場合)
■ 書類の提出部数
1部
■ 申請手数料
事前協議終了後、(変更)許可申請書の提出の際に、香川県証紙を納めます。
・ 新規許可: 81,000円 
・ 更新許可: 73,000円 
・ 変更許可: 71,000円 


産業廃棄物処分業手続き

 必要な提出書類
1. 協議書
○ 産業廃棄物処分業協議書 (新規・更新) 
○ 産業廃棄物処理業の事業範囲の変更協議書 (変更)  

2. 許可申請書(事前協議終了後提出)
○ 産業廃棄物処分業許可申請書 (新規・更新)  
○ 産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請書 (変更) 

3. 個別書類
<申請者が個人の場合>
○ 住民票(本籍地記載のもの)の写し又は外国人登録原票記載事項証明書の写し
○ 登記事項証明書(後見登記簿に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)
○ 資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(確定申告書の写し、
納税証明書など) 

<申請者が法人の場合>
○ 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
○ 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済み額を証
する書類(確定申告書の写し、納税証明書など)
○ 次に示す者のうち、個人は住民票(本籍地記載のもの)の写し又は外国人登録原票記載事項証明書及び登記
事項証明書、法人は登記簿謄本
・ 役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者を言い、顧問、相談役等を含む。)
・ 発行済み株式の総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上

4. 申請者が未成年で営業に関し成年と同一の能力を有しない場合には、その法定代理人の住民票(本籍地記
載のもの)の写し又は外国人登録原票記載事項証明書及び登記事項証明書

5. 次に示す使用人の住民票(本籍地記載のもの)の写し又は外国人登録原票記載事項証明書及び登記事項証
明書・ 本店又は支店(商人以外にあっては主たる事務所又は主たる事業所)の代表者
・ 廃棄物業務の契約を締結する権限を有する者を置く事業所等の代表者

6. 事業計画書 

7. 資金計画書  

8. 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(環境大臣認定講習終了証の写しなど)

9. 事業に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び当該施設付近の
見取図、並びに最終処分場にあっては、周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書面及び図面

10. 当該処分場の産業廃棄物の処分方法を記載した書類

11. 処分施設及び保管施設の設置場所の公図、登記簿謄本

12. 協議者が事業用に供する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には使用する権限を有すること)
を証する書類
■ 書類の提出部数
1部
■ 申請手数料
事前協議終了後、(変更)許可申請書の提出の際に、香川県証紙を納めます。
・ 新規許可: 100,000円 
・ 更新許可: 94,000円 
・ 変更許可: 92,000円 


特別管理産業廃棄物収集運搬業

必要な提出書類
1. 協議書
○ 特別管理産業廃棄物収集運搬業協議書 (新規・更新) 
○ 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更協議書 (変更) 

2. 許可申請書(事前協議終了後提出)
○ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書 (新規・更新)  
○ 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請書 (変更)  

3. 個別書類
<申請者が個人の場合>
○ 住民票(本籍地記載のもの)の写し又は外国人登録原票記載事項証明書の写し
○ 登記事項証明書(後見登記簿に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)
○ 資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(確定申告書の写し、
納税証明書など) 

<申請者が法人の場合>
○ 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
○ 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済み額を証
する書類(確定申告書の写し、納税証明書など)
○ 次に示す者のうち、個人は住民票(本籍地記載のもの)の写し又は外国人登録原票記載事項証明書及び登記
事項証明書、法人は登記簿謄本
・ 役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者を言い、顧問、相談役等を含む。)
・ 発行済み株式の総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上

4. 申請者が未成年で営業に関し成年と同一の能力を有しない場合には、その法定代理人の住民票(本籍地記
載のもの)の写し又は外国人登録原票記載事項証明書及び登記事項証明書

5. 次に示す使用人の住民票(本籍地記載のもの)の写し又は外国人登録原票記載事項証明書及び登記事項
証明書・ 本店又は支店(商人以外にあっては主たる事務所又は主たる事業所)の代表者
・ 廃棄物業務の契約を締結する権限を有する者を置く事業所等の代表者

6. 事業計画書  

7. 資金計画書  

8. 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(環境大臣認定講習終了証の写しなど)

9. 運搬車のカラー写真(正面及び側面)及び自動車検査証の写し  

10. 運搬船のカラー写真(側面)及び船舶検査証の写し

11. 使用権原を有することを証する書類(運搬車両、運搬船の名義が申請者以外の場合)

12. 運搬容器の写真又は図面  

13. その他知事が必要と認める書類(長期財務計画などを必要に応じて添付)

14. 積替え又は保管を行う場合
・ 積替(保管)施設の土地及び建物の登記簿謄本
・ 積替(保管)場所の公図
・ 積替(保管)施設の構造を明らかにする図面及び付近の見取図
・ 掲示板の見取図
・ 土地等を利用する権原を有することを証する書類(名義が申請者以外の場合)
■ 書類の提出部数
1部
■ 申請手数料
事前協議終了後、(変更)許可申請書の提出の際に、香川県証紙を納めます。
・ 新規許可: 81,000円 
・ 更新許可: 74,000円 
・ 変更許可: 72,000円 


特別管理産業廃棄物処分業手続き
必要な提出書類
1. 協議書
○ 特別管理産業廃棄物処分業協議書 (新規・更新)  
○ 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更協議書 (変更) 

2. 許可申請書(事前協議終了後提出)
○ 特別管理産業廃棄物処分業許可申請書 (新規・更新) 
○ 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請書 (変更) 

3. 個別書類
<申請者が個人の場合>
○ 住民票(本籍地記載のもの)の写し又は外国人登録原票記載事項証明書の写し
○ 登記事項証明書(後見登記簿に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)
○ 資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(確定申告書の写し、
納税証明書など) 

<申請者が法人の場合>
○ 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
○ 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済み額を証
する書類(確定申告書の写し、納税証明書など)
○ 次に示す者のうち、個人は住民票(本籍地記載のもの)の写し又は外国人登録原票記載事項証明書及び登記
事項証明書、法人は登記簿謄本
・ 役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者を言い、顧問、相談役等を含む。)
・ 発行済み株式の総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上

4. 申請者が未成年で営業に関し成年と同一の能力を有しない場合には、その法定代理人の住民票(本籍地記
載のもの)の写し又は外国人登録原票記載事項証明書及び登記事項証明書

5. 次に示す使用人の住民票(本籍地記載のもの)の写し又は外国人登録原票記載事項証明書及び登記事項
証明書・ 本店又は支店(商人以外にあっては主たる事務所又は主たる事業所)の代表者
・ 廃棄物業務の契約を締結する権限を有する者を置く事業所等の代表者

6. 事業計画書 

7. 資金計画書  

8. 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(環境大臣認定講習終了証の写しなど)

9. 事業に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び当該施設付
近の見取図、並びに最終処分場にあっては、周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書面及び図面

10. 当該処分場の産業廃棄物の処分方法を記載した書類

11. 処分施設及び保管施設の設置場所の公図、登記簿謄本

12. 協議者が事業用に供する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には使用する権限を有すること
)を証する書類
■ 書類の提出部数
1部
■ 申請手数料
事前協議終了後、(変更)許可申請書の提出の際に、香川県証紙を納めます。
・ 新規許可: 100,000円 
・ 更新許可: 95,000円 
・ 変更許可: 95,000円 




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