一般廃棄物処理業許可申請
関係法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
一般廃棄物処理業(7条)
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う
場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはなら
ない。
一 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。
二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして
環境省令で定める基準に適合するものであること。
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ この法律、浄化槽法 その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基
づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の
罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 第七条の四若しくは第十四条の三の二又は浄化槽法第四十一条第二項 の規定により許可を取り消され、その
取消しの日から五年を経過しない者であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホ 第七条の四若しくは第十四条の三の二又は浄化槽法第四十一条第二項 の規定による許可の取消しの処分に
係る行政手続法第十五条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する
日までの間に第七条の二第三項 の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分
の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号 に該当する旨の同条 の規定
による届出をした者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ヘ ホに規定する期間内に第七条の二第三項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若
しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号 に該当する旨の同
条 の規定による届出があつた場合において、ホの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員若しく
は政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の
日から五年を経過しないもの
ト その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
チ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからトまでのいずれかに該当
するもの
リ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
一般廃棄物処理業許可申請の提出書類
@一般廃棄物処理業許可申請書
A事業計画書
B事務所及び事業所の見取図
C定款(写)及び登記簿謄本 法人の場合のみ
D 戸籍抄本 個人の場合
E 印鑑証明 (※登録している印鑑を使用すること)
F役員(監査役を含む)の身分証明書 (※個人の場合は代表者のみ)
G 従事者名簿
H 業務経歴書
I 決算報告書 法人の場合のみ
J 所得証明書 個人の場合
K 誓約書
L 自動車写真
M 自動車検査証(写)
N 施設及び器材等検査申請書
久住事務所
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