貨物利用運送事業に係る登録(許可)申請
関係法令:貨物利用運送事業法
貨物自動車運送に係る貨物利用運送事業の登録の請等の処理について
一 貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業を行う者の範囲
貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業を行う者とは、一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自
動車運送事業者の行う運送を利用して、利用者の需要に応じ、運送責任を負って有償で貨物の運送を行う事業を
いう。
この場合において、利用者(真荷主又は貨物利用運送事業者)より貨物自動車運送を元請し、その運送の全部
又は一部を下請に出す場合の当該元請事業者についても対象となるので承知されたい。
ただし、次のいずれかに該当する場合については、当該第一種貨物利用運送事業の対象外となるので、留意さ
れたい。
@ 貨物利用運送事業法第19条(適用除外)の規定に該当する者(貨物自動車運送事業法第2条第7項の貨物
自動車利用運送(一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自
動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に限
る。)を利用してする貨物の運送をいう。)に該当するもの。)
A いわゆる白トラ利用等貨物自動車運送事業の無許可営業者を外形的に利用するような場合及び貨物利用運送
事業の無登録営業者を利用する場合等利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送
に関し、適正な運送契約を締結していない者(利用運送の定義に該当しないもの及び違法行為を前提としたも
の。)
二 第一種貨物利用運送事業の登録(変更登録)に当たっての具体的処理基準
1 事業計画(施設)の適切性
(1)貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設の保有使用権原のある営業所、事務所、店舗等を保有して
いるものであること。
また、当該営業所等が関係法令に抵触しないものであり、規模が適切なものであること。
(2)貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、貨物利用運送事業の遂行に必要な保管能力を有し、かつ盗難
等に対する適切な予防方法を講じた保管施設を保有していること。また、当該保管施設が関係法令に抵触し
ないものであること。
2 事業適確遂行能力
(1)財産的基礎
貨物利用運送事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していること。
(2)経営主体
貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第5号までに規定する登録拒否要件に該当しないこと。
利用運送とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
(貨物利用運送事業法第2条)
第一種貨物利用運送事業を行うには
国土交通大臣の行う登録を受けます。通常この権限は地方運輸局長または運輸監理部長に委任され、こちら
が各窓口となります。
1、物的
@使用権限のある営業所、店舗を有していること。
A上記営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触していないこと。
B上記営業所等の規模が適切なものであること
C保管施設を必要とする場合は、使用権限を有すること
D上記保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触していないこと。
E上記保管施設の構造及び設備が適切なものであること
2、財産的基礎
純資産額300万円以上があること
3、経営主体
欠格事由に該当しないこと
欠 格 事 項
@一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
二 年を経過しない者
A第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日
から二年を経過しない者
B申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
C法人では、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。
以下同じ。)のうちに前1から3のいずれかに該当する者のあるもの
D船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が日本国内と外国との間において行う貨物の運送(国際貨物運送)
又は航空運送事業者が行う日本国内の各地間において発着する貨物の運送(国内貨物運送)に係る第一種
貨物利用運送事業を経営しようとする者で、次のイからハに該当するもの
イ 日本国籍を有しない者
ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
ニ 法人では、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一
以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
Eその事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者
Fその事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しな
い者
許可申請提出書類
利用運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければ
なりません。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
経営しようとする利用運送事業の種別
@事業計画書
イ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
ハ その他事業の計画の内容として必要な事項
A 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する
契約書の写し
B 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
(貨物の施設保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び
附属設備を記載した書類を含む。)
C既存の法人は、次の書類
イ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
D法人を設立しようとするものは、次の書類
イ 定款又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況
及び見込みを記載した書類
E 個人は、次の書類
イ 財産に関する調書
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
利用運送約款の認可の申請
利用運送約款の記載事項
記載事項
一 第一種貨物利用運送事業である旨及び利用運送機関の種類
二 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
三 利用運送の引受けに関する事項
四 受取、引渡し及び保管に関する事項
五 損害賠償その他責任に関する事項
六 その他利用運送約款の内容として必要な事項
久住事務所
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