道路使用許可申請について
関係法令:道路交通法 第七十七条
道路交通法施行規則 第10条
香川県道路交通法施行細則 香川県条例:警察交通
香川県道路交通法実施規程
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る
場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の
公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。
以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響
を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響
を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、そ
の他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
路使用許可証の様式等 道路交通法施行規則
第十条 法第七十八条第一項 の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)
二 道路使用の目的
三 道路使用の場所又は区間
四 道路使用の期間
五 道路使用の方法又は形態
六 現場責任者の住所及び氏名
2 法第七十八条第一項 の申請書及び法第七十八条第三項 の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、
申請書は、二通提出するものとする。
3 前項の申請書には、道路使用の場所又は区間の付近の見取図その他の第一項各号の事項を補足するため
に公安委員会が必要と認めて定めた書類を添付しなければならない。
4 法第七十七条第一項第四号 に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により
公安委員会に届出をし、又は許可を受けなければならないこととされている場合において、その届出書又は許可
の申請書に第一項に定める事項が記載されているときは、第二項の規定にかかわらず、当該届出書又は許可の
申請書を法第七十八条第一項 の申請書とみなす。
5 法第七十七条第一項第四号 に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により
公安委員会の許可を受けなければならないこととされている場合において、その許可書に別記様式第六に定め
る事項が記載されており、かつ、所轄警察署長が許可の旨及び付すべき条件を併せて記載したときは、第二項
の規定にかかわらず、当該許可書を法第七十八条第三項 の許可証とみなす。
道路使用許可申請の手続について
道路使用許可が必要な行為
申請先
道路を使用する場所を管轄する警察署
曜日〜金曜日(祝日は除く。) 午前8:30〜午後5:15
申請書類等
道路使用許可申請書(下記からダウンロードできます。)
道路使用の場所又は区間の付近の見取図
工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書
手数料
道路使用許可申請手数料 2,300円
【参考】道路使用許可証再交付手数料 400円
※ 手数料は、香川県収入証紙で納めてください。
久住事務所
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