退職金規程

(目的)
第1条この規程は、○○会社就業規則の定めに基づき、従業員の退職金に関する事項について定めたものである。

(適用範囲)
第2条この規程は、就業規則第2章で定める手続により採用された従業員に対して適用する。

(退職金の受給資格)
第3条退職金の受給資格は、次のとおりとする。
@会社都合退職の場合…満1年以上勤務した従業員
A自己都合退職の場合…満3年以上勤務した従業員

(退職事由による区分)
第4条退職事由は、会社都合退職と自己都合退職に区分する。

(会社都合退職)
第5条会社都合退職とは、次にあげる場合をいう。
@定年退職
A死亡退職
B業務上傷病に起因した勤務不能による退職
C休職期間の満了による退職
Dその他会社経営上の都合による退職

(自己都合退職)
第6条前条の定めに該当しない場合を自己都合退職とする。
2自己都合退職による場合の退職金は、次条に定める算式により計算された金額に別表1の減額係数を乗じた金額とす
る。

(退職金の計算)
第7条退職金は、次の算式により計算する。この算式の累計ポイントとは、勤続ポイントおよび職能ポイントを入社時から退
職時まで累計したものをいう。
支給退職金=累積ポイント×1ポイントあたりの単価
2勤続ポイントは勤続1年につき4ポイントとし、250ポイントを上限とする。
3職能ポイントは別表2の等級別ポイントに在級年数を乗じて計算する。
41ポイントあたりの単価は1万円とし、物価変動等により見直しが必要と認められる場合は、これを調整することがある。
5支給退職金の算式により算出した退職金に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を千円に切り上げる。

(勤続年数の計算)
第8条勤続年数は、入社の日から起算して退職または死亡の日までとし、暦日により計算する。ただし、次にあげる期間は
勤続年数に算入しない。
@休職期間(出向等会社都合による場合を除く)
A臨時雇用期間
B出勤停止期間
C定年後の再雇用および定年延長期間
2勤続年数の計算に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げる。

(功労加算)
第9条在職中、特に功労のあった従業員に対しては、この規程により支給する退職金の他に功労金を加算することがある。
2功労金の金額については、功労の内容を勘案してそのつど定める。

(懲戒解雇および論旨解雇による退職金)
第10条懲戒解雇および論旨解雇により退職する場合は、退職金の全部または一部を支給しないことがある。

(普通解雇による退職金)
第11条懲戒外の解雇による場合は、解雇事由を勘案して、退職金の減額を行うことがある。

(死亡退職金の受給順位)
第12条死亡した従業員の退職金を受け取る遺族の順位は、労働基準法施行規則第42条から第54条の規程による。


(支給時期)
第13条退職金は、原則として支給事由発生後本人または遺族等受給権者からの申請に基づき、申請のあった日から1ヵ月
以内に支払う。

(会社に対する債務の控除)
第14条退職または死亡した従業員が、会社に対して債務を負っている場合は、従業員は支給された退職金の一部または
全部をもって弁済を行うものとする。


  附   則
この規程は、平成○年○月○日から施行する。



トップへ
戻る


久住事務所