高齢者虐待対応・権利擁護について  
 (ただ今構築中ですが、近日中には完成させて、充実していきたいと思っています)


高齢者虐待の種類について
身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置
心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を
与える言動を行うこと
性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること
経済的虐
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

   高齢者虐待の社会環境について
 
  
 
高齢者虐待の考え方
   虐待の自覚を問わない
 養護者が高齢者への介護をおこなう中で、「しつけのつもり」で叩いている場合があります
   虐待は重複することがある 身体的虐待・心理的虐待
   虐待は「力関係に差のあるところ」に起きる
  虐待される高齢者が依存状態、すなわち介護を要する状態にあり、常に受け身の状態である
   虐待は「ある」と思わなければ、みえてこない
 性的虐待は、高齢者に性の問題などあるはずはないという誤解から、見逃しやすい虐待です
 一般的な虐待は家などの閉ざされた空間の中で起こるため、他人からは見えにくい問題です
   虐待への対応をおこなうには、体制整備・環境整備が必要
  虐待に対応していくための体制整備は、市町村の役割です

虐待への対応 
1)緊急事態
  状況に応じて警察や救急に連絡したり、やむを得ない措置* 等により、高齢者本人を緊急避難さ せることが必要です。ただし家族間の問題は、その後の関係の修復等も含めて支援する必要があり ます。  
2)要介入
  専門職等のネットワークによる問題解決が必要です。
3)要見守り支援
  介護支援専門員(ケアマネジャー)や介護保険事業所等による家族への助言や情報提供、適切な 介護サービスの利用による介護負担の軽減などが介護者や家族へのサポートとなることがあります。 また、民生委員や近隣住民の見守りや声かけなど日常的なコミュニケーションが、不適切なケアを予 防する上で効果的なこともあります。
  対応例)成年後見制度活用による身上監護が必要
       介護保険サービスを積極的に利用
       地域の見守り・声かけを利用

関係法令
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則
法律の制定の目的
 この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止するこ
とが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する
保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援
(以下「養護者に対する支援」という。)のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に
関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。



高齢者虐待防止のパンフレット(東京都)
日本高齢者虐待防止学会
NPO法人日本高齢者虐待防止センター




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