1.雇用保険法 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付 を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付 を行うことにより、労働者の 生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職 業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態 の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び 向上その他労働者の福祉の増進 を図ることを目的とする。 雇用保険手続き案内 2.労働者災害補償保険法 業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正 な保護をす るため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労 働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もつて労働 者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 労災保険等は (財)労災保険情報センターのHPより 労災保険の手続 3.労働保険の保険料の徴収等に関する法律 労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納 付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。 労働保険料の申告・納付の手続きについて (千葉労働局HPより) 4.労働者の賃金債権等を確保する法律について
久住事務所
|