雇用保険の適用と給付 |
添付書類・備考
|
1
|
雇用保険適用事業所設置届 |
事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内
会社の登記簿謄本(個人事業主の場合は住民票)、賃
貸の場合は賃貸者既契約の写し等、雇用保険被保険者
資格取得届又は雇用保険被保険者転勤届
|
2
|
雇用保険適用事業所廃止届 |
事業を廃止した日の翌日から起算して10日以内
在籍していた被保険者である全従業員の雇用保険被保
険者資格喪失届と原則として雇用保険被保険者利殖証
明書と一緒に、事業所が廃止したことが証明できる書類
や労働保険確定保険料申告書提出済の控等
|
3
|
雇用保険事業主事業所各種変更届 |
変更のあった日の翌日から起算して10日以内
会社の登記簿謄本または不動産賃貸借契約書の写し
|
4
|
雇用保険被保険者関係届出事務等代
理人選任・解任届
|
|
5
|
雇用保険 事業所非該当承認申請書 |
|
6
|
雇用保険被保険者資格取得届 |
社員として採用した日の属する月の翌月10日まで
前職のある人は雇用保険被保険者証、短時間被保険者
としての採用者は雇用契約書の控(写)、兼務役員を被
保険者にするときは兼務役員雇用実態証明書
|
7
|
雇用保険被保険者(転勤届・区分変更
届・転勤・区分変更同時届)
|
区分変更のあった日の属する月の翌日
雇用保険被保険者証、雇用契約書・雇用通知書等労働
条件の変更が明らかになる書類
|
8
|
雇用保険被保険者資格喪失届 |
被保険者でなくなった日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者離職証明書
|
雇用保険被保険者離職証明書 |
被保険者でなくなった日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格喪失届、賃金台帳、出勤簿等、
医師の診断書等、その他離職を証明するもの
|
9
|
雇用保険被保険者(転勤届・区分変更
届・転勤・区分変更同時届)
|
転勤の発令があった日の翌日から起算して10日以内
転勤した社員の雇用保険被保険者証
|
10
|
雇用保険被保険者氏名変更届 |
氏名が変更したらすみやかに
旧姓で記載されている雇用保険被保険者証
|
11
|
雇用保険被保険者証再交付申請書 |
雇用保険資格取得時等随時 |
12
|
受給期間延長申請書 |
1.働くことができなくなった期間が30日を超えた日から1
ヶ月以内
2.60歳以上の定年等の理由による場合は離職後2ヶ月
以内に
職安に求職申込の前の場合:離職票
職安に求職申込の後の場合:受給資格者証
病気の場合:医師の証明書
出産の場合:母子手帳等
|
13
|
雇用保険被保険者六十歳到達時(賃金
証明書・賃金月額証明書)
|
高齢者雇用継続給付の初回の申請時
賃金台帳、出勤簿、疾病等により30日以上賃金を受け
れなかった場合は医師の診断書
|
14
|
雇用保険被保険者 60歳到達時賃金日
額登録届・高年齢雇用継続給付受給資
格確認票
|
高年齢雇用継続給付の初回の申請時
運転免許証・住民票等年齢が証明できるもの
|
15
|
高年齢雇用継続給付支給申請書 |
初めて支給申請をする時は、支給対象月の初日から起
算して4ヶ月以内
賃金台帳、出勤簿
|
16
|
雇用保険被保険者 休業開始時賃金
月額証明書・短縮措置等適用時賃金証
明書
|
@ 受給資格確認手続きのみ行う場合は、育児休業を
開始した日の翌日から起算して10日以内
A 初回の支給申請も同時に行う場合は、原則として育
児休業を開始した日から最初の支給対象期間直後の奇
数月又は偶数月に雇用保険被保険者休業開始時賃
金月額証明書と育児休業給付受給資格確認票・(初回)
育児休業基本給付金支給申請書を同時に提出します。
添付書類として賃金台帳、出勤簿や母子手帳等、育児
を行っている事実、書類の記載内容が確認できる書類
|
17
|
育児休業給付受給資格確認票・(初回)
育児休業基本給付金支給申請書
|
児休業を開始した日の翌日から起算して10日以内 |
18
|
育児休業基本給付金支給申請書 |
撞提所轄公共職業安定所長2カ月ごとにまとめて前2カ
月分を申請。なお、公共職業安定所から交付される「育
児休業給付次回支給申請日指定通知書」に具体的に印
字されています。
賃金台帳、出勤簿等
|
19
|
育児休業者職場復帰給付金支給申請書 |
育児休業基本給付金の支給対象になった期間の終了
後、6カ月を経過した日の翌日から起算して2カ月を経過
する日の属する月の末日まで
賃金台帳、出勤簿等
|
20
|
介護休業給付金支給申請書 |
介護休業終了日の翌日から起算して2カ月を経過する日
の属する月の末日迄
会社に提出した「介護休業申出書、介護対象家族の氏
名・性別・生年月日・申請者本人との続柄等の確認でき
る住民票記載事項証明書等、賃金台帳、出勤簿等
|