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宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)は、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に
対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者であ る。
実際に「宅地建物取引主任者」を名乗り独占業務を行うには、宅建試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格
登録を受け、かつ取引主任者証の交付を受ける事が必要である。
資格登録には実務経験が2年以上なければならない。但し、登録実務講習実施機関が行う登録実務講習を受ける事によ
り「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められる。
取引主任者証の有効期限は5年間で、5年ごとに法定講習及び取引主任者証の書換えが必要である。
宅地建物取引主任者資格登録を完了したが取引主任者証の交付を受けていない者は宅地建物取引主任者資格者と呼
ばれる。
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して
国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない(宅地建物取引業法第15条第1項)。
原則として、「事務所」等に関しては業務に従事する者5人に対して1人の割合で、マンションのモデルルームのような
案内所等で契約行為を締結する専任の宅地建物取引主任者を置くべき場所に関しては、業務に従事する者の人数に関係 なく1人以上でなければならない。
関係官庁 国土交通省
宅地建物取引主任者資格試験について
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。
試験の内容は、おおむね次のとおりです。
一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
二 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
三 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
四 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
六 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
七 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
関係法令
不動産関係の財団等
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久住事務所
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