行政書士について   

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1.行政書士とは、行政機関に提出する許認可申請書類等の作成・提出・手続代理や契約 書・遺言書等の
   権利義務、事実証明に関する書類の作成を行う職業、またその資格を持ち登録開業している者を言う。
   行政書士の資格は国家資格であり行政書士法に制度が定められていて、監督官庁は総務省である。
   行政書士法   
   行政書士法施行規則 

2.行政書士の業務について
@ 官公署に提出する書類の作成(第1条の2 1項) 
  土地家屋調査士法など、他の士業法で禁じられている書類(裁判関係、登記、供託、税務、
  特許など)を作成できない(第1条の2 第2項)。
A 権利義務に関する書類の作成(第1条の2 第1項) 
    契約等の書類 、定款、規約・規則等の作成
B 事実証明に関する書類の作成(第1条の2 第1項) 
    事実証明に関する書類の例(行政書士業務必携 大成出版より)
     内容証明書、会議録、実地調査に基づく図面、商業帳簿、財務諸表
C 官公署に提出する書類の提出手続代理聴聞代理(第1条の3 第1号)      
D 契約その他書類の代理人として作成(第1条の3 第2号) 
E 書類作成の相談業務(第1条の3 第3号)    
 行政書士でない者が@〜Bの業務を行うと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処 せられる (第19条、第21条)。
     
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3.行政書士になるためには

 1)行政書士となる資格は
1
都道府県知事の委託により財団法人行政書士試験研究センターが実施する行政書士
試験に合格した者(第2条)。
  行政書士試験には受験資格はありません。年齢、学歴、国籍等に関係なく、だれでも受験
することができます。 合格基準が絶対評価なため、合格ラインに達すれば合格できる試験
のため、試験内容・難易度によって、合格率の変動があるのも特徴的です。
2
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士の資格を有する者(第2条)。
3
20年(高等学校を卒業した者は17年)以上公務員(又は特定独立行政法人、特定地方独立
行政法人、日本郵政公社の役員又は職員として)行政事務に相当する事務に従事した者(第2条)。

  2)行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるためには、日本行政書士会連合会 が備える行政書士名簿
  への登録を受けなければなりません。
  行政書士名簿の登録を受けるためには、行政書士事務所を設けようとする都道府県の各行政書士会へ、必要な
 書類を提出する必要があります。   行政書士会員検索コーナー

 3)行政書士試験について
    行政書士試験は 財団法人行政書士試験研究センター が実施しています。
     平成21年度行政書士試験の結果発表            
H11年
H12年
H13年
 H14年
H15年
 H16年 
 H17年
H18年
H19年
H20年
H21年
受験者数
34,748
44,446
61,065
 67,040
81,242
78,683
74,762
70,713
65,157
63,907
67,348
合格者数
1,489
3,558
6,691
12,894 
 2,345
4,196
1,960
3,385
5,631
4,133
6,095
合格率
4.3%
8.0%
 11.0%
 19.2%
2.9%
5.3%
2.62%
4.79%
8.65%
6.47% 
9.05%
  平成21年度の香川県の合格者は 48人で 合格率 9.90 %でした。
   
 4)行政書士試験受験について
  @受験予備校
    総合各種学校:LECTACWセミナーヒューマンアカデミー大栄教育システム
    受験用参考書としては、上記以外で
     DAI-X東京法経学院、などが出版しています。
    私は、予備校の講座等は利用せずに、市販の参考書・問題集・判例六法で独学で勉強しただけですが、
   やはり、予備校等の講座・模擬試験を利用したほうが合格への近道と考えています。
  A平成18年度から、行政書士試験内容が変更になりまた。
    試験にでる法令等
     憲法民法T、民法U地方自治法行政手続法行政不服審査法行政事件訴訟法国家賠償法
    商法会社法 及び基礎法学 その他関連法令 個人情報の保護に関する法律

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4.行政書士関係
  
日本行政書士会連合会 都道府県の各行政書士会
財団法人 行政書士試験研究センター


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