社会保険労務士について           社会保険労務士になろう!


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1.社会保険労務士の業務について

  社会保険労務士法における社会保険労務士の業務の記載 について
  参考: 別表第一  労働及び社会保険に関する法令 
第二条  社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一  
 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申 請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その 他の書類を作成すること。
    その他の書類:就業規則、賃金規定、退職金規定、労働協約等
一の二
 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
一の三  
 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項につ いて、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若 しくは陳述について、代理すること。
一の四
 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項 の紛争調整委員会における同法第五条第 一項 のあつせんの手続及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第 十八条第一項 の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
一の五
  地方自治法第百八十条の二 の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う 個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第一条 に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法 第六条 に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関す る法律第二十六条第一項 に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を 除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を 代理すること。 
一の六
 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法第三百六十八条第一項に定める額を超える場合に は、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決 手続の利用の促進に関する法律第二条第一号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において 同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認 められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。 
     労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等
三 
 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する 事項について相談に応じ、又は指導すること。
2項
 前項第一号の四から第一号の六までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解 決手続代理業務試験に合格し、かつ、第十四条の十一の三第一項の規定による付記を受けた社会保険労 務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。
3項
 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。 
一  第一項第一号の四のあつせんの手続及び調停の手続、同項第一号の五のあつせんの手続並びに同 項第一号の六の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において「紛争解決 手続」という。)について相談に応ずること。 
二  紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。 
三  紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
4項
 第一項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働 社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者 のなす請求に関する事務は含まれない。 
第二十七条  社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項 第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。
もし、違反した場合 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられる。(第三十二条の二)

  社会保険労務士の業務は、多方面にわたっているので一口では言い表わせませんが、労働社会保険関係(健康保険
法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等約50の法律)及び人事・労務管
理(人事管理、労働条件管理、人間関係管理、労使関係管理等)の専門家として、企業経営の四要素(ヒト・モノ・
カネ・情報)のうち、ヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活
設計や介護の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。

 近年、労働者の権利意識の高まりから、労使紛争や訴訟が増加しており、個人的のみならず、社会的な時間や経済損失
の回避から、裁判外紛争解決(ADR)を促進する情勢にあり、行政機関(都道府県労働局の紛争調整委員会)を使い「個別
労働紛争の解決の促進に関する法律」に基づき当事者を代理して、具体的な解決策を提案するなど、労使双方の諍いを処
理する、といった業務を手がけることが増えています。

 特定社会保険労務士について
    
2.社会保険労務士の諸形態について

 個人で事務所を開く「開業社会保険労務士」の他、企業や団体に属し総務人事などの部署にあって当
該企業内に限定された社会保険労務士としての仕事を行う「勤務社会保険労務士」、会社員、公務員、役
員、または、自営などで営業、経理、専門職等の社会保険労務士業務と直接関わらない職種に従事してい
る、若しくは社会保険労務士法人に雇われる者など「その他」、の登録区分があります。

3.社会保険労務士に関する沿革と関係法令について

  戦後になり1946年労働関係調整法、1947年労働基準法、1949年労働組合法と、いわゆる労働三法が
制定されるに及び労働者の権利が法的な裏付けを持って確認され、経済成長と相まって急速に労使間の
対立やストライキの頻発といった問題を生んだ。
  1960年代、日本経済の急激な成長は税収や企業からの社会保険料の増加をもたらし、補償額の高度
化、制度の複雑化を伴いながら厚生年金、健康保険、労災保険、雇用保険も長足の発展を遂げるに至っ
た。
  しかし、煩雑な社会保険の仕組みと申請、給付に係る事務手続きは殊に中小企業において対応が困難という状況を作
り出し、専門家の必要性から自然発生的に、これら企業における人事、総務部門の仕事を請け負う職業ができた。
  当初において、これらの業務を合法的に行いうる有資格者は行政書士であり、次第により専門的な知識を持った人材を
必要とし、議員立法により社会保険労務士法が制定さたものである。
  
社会保険労務士法 社会保険労務士法施行令
社会保険労務士法施行規則 全国社会保険労務士会連合会会則
 
4.関係機関

全国社会保険労務士会連合会  厚生労働省
中央労働委員会
 
労働組合法、労働関係調整法、 特定独立行政法人等の労働関 係に関する法律等に基づき、労 働組合等と企業等との間の紛争 を解決するお手伝いをする国の 機関です 社会保険庁
独立行政法人 雇用・能力開発機構 独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構
財団法人21世紀職業財団 香川県社会保険事務局

 香川県内労働基準監督署一覧 
  香川労働局・高松労働基準監督署は、平成18年12月に、
  高松サンポート合同庁舎(北館)に移転
監督署名
所在地
管轄区域
高松労働基準監督署
〒760-0019高松市サンポート3番33号
高松サンポート合同庁舎(北館) 2階
高松市、香川郡、木田郡、
小豆郡
丸亀労働基準監督署
〒763-0034 丸亀市大手町3-1-2
0877-22-6244
丸亀市(綾歌町、飯山町を除く)、
善通寺市、仲多度郡
坂出労働基準監督署
〒762-0003 坂出市久米町1-15-55
0877-46-3196
丸亀市のうち綾歌町、飯山町、
坂出市、綾歌郡
観音寺労働基準監督署
〒768-0060 観音寺市観音寺町
  甲3167-1  0875-25-2138
観音寺市、三豊市
東かがわ労働基準監督署
〒769-2601 東かがわ市三本松
 591-1 大内地方合同庁舎
0879-25-3137
さぬき市、東かがわ市

 香川県内公共職業安定所一覧 
公共職業安定所名
所 在 地
管轄区域
高松
0〒761-8566 高松市花ノ宮町2-2-3
87-869-8609(代) 
高松市,香川郡,木田郡,綾歌郡のうち
国分寺町 
丸亀 
〒763-0033丸亀市中府町1-6-36
 0877-21-8609(代)
 丸亀市《綾歌町,飯山町を除く》,
善通寺市、仲多度郡
 坂出 
〒762-0031坂出市文京町1-4-38
 0877-46-5545(代) 
丸亀市のうち綾歌町,飯山町,坂出市,
綾歌郡《国分寺町を除く。》
観音寺
〒768-0067観音寺市坂本町7−8−6 
0875-25-4521(代) 
 観音寺市,三豊郡市
さぬき
 〒769-2301さぬき市長尾東889-1 
0879-52-2595(代) 
さぬき市,東かがわ市
東かがわ出張所
 〒769-2601 東かがわ市三本松591-1 
0879-25-3167(代)
東かがわ市
土庄
 〒761-4104小豆郡土庄町
 吉ヶ浦6195-3  0879-62-1411(代) 
小豆郡

香川県社会保険事務所一覧   所在地:香川社会保険事務局 
所名
 所在地
管轄区域 
高松東
〒760-8543 
高松市塩上町3−11−1 
電話
(厚) 高松市(高松西社会保険事務所管内の地域を除く。)、
大川郡、木田郡、小豆郡
(国) 大川郡、木田郡、小豆郡
高松西 
〒760-8553
 高松市錦町2−3−3
 電話
(厚) 高松市のうち飯田町、生島町、一宮町、植松町、円座町、
扇町1丁目、扇町2丁目、扇町3丁目、岡本町、鹿角町、紙町、
亀岡町、川部町、鬼無町鬼無、鬼無町是竹、鬼無町佐藤、
鬼無町佐料、鬼無町藤井、鬼無町山口、香西北町、香西西町、
香西東町、香西本町、香西南町、郷東町、寿町1丁目、寿町2丁目、
紺屋町、幸町、西宝町1丁目、西宝町2丁目、西宝町3丁目、
紫雲町、昭和町1丁目、昭和町2丁目、新北町、神在川窪町、
瀬戸内町、田村町、亀水町、檀紙町、中央町、勅使町、鶴市町、
寺井町、天神前、磨屋町、中間町、中野町、中山町、成合町、
西内町、西春日町、錦町1丁目、錦町2丁目、西の丸町、西町、
茜町、西ハゼ町、西山崎町、浜ノ町、番町1丁目、番町2丁目、
番町3丁目、番町4丁目、番町5丁目、兵庫町、古新町、松並町、
峰山町、御厩町、宮脇町1丁目、宮脇町2丁目、室町、坂出市、
綾歌郡、香川|郡
(国) 高松市、坂出市、綾歌郡、香川郡
善通寺
 〒765-8601
善通寺市文京町2−9−1
 電話 
善通寺市、丸亀市、観音寺市、仲多度郡、三豊市


5.社会保険労務士になるためには 


  社会保険労務士が扱う労働社会保険諸法令について

  社会保険労務士関係の書籍
 

 

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