労働保険について       働保険制度(制度紹介・手続き案内)厚生労働省HPより

1.雇用保険法

   労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付
を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付 を行うことにより、労働者の
生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職
業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態 の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び
向上その他労働者の福祉の増進 を図ることを目的とする。
   雇用保険手続き案内

2.労働者災害補償保険法 

  業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正 な保護をす
るため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労
働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もつて労働
者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
  労災保険等は    (財)労災保険情報センターのHPより
   労災保険の手続
 
3.労働保険の保険料の徴収等に関する法律

  労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納
付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
    労働保険料の申告・納付の手続きについて (千葉労働局HPより)
 
4.労働者の賃金債権等を確保する法律について

最低賃金について  厚生労働省HPより 
民法306条  一般の先取特権 
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有す る。
 一  共益の費用
 二  雇用関係 
 三  葬式の費用
 四  日用品の供給
民法308条  雇用関係の先取特権
 雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権 について存在する。
労基法114条(付加金の支払)
 判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条 第六項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定 により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金 の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければな らない。
賃金支払確保法(略)7条(未払賃金等)
政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第八条  の規定の適用を受ける事業にあつては、同条 の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下こ の条において同じ。)の事業主(厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたもの に限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該 事業に従事する労働者(船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第十七条 の規定による被保険者である労 働者を除く。)で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払わ れていない賃金をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、民法 (明治二十九年法律第八十九 号)第四百七十四条第一項 ただし書及び第二項 の規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者 にあつては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確 認を受けた者に限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業 主に代わつて弁済するものとする。

 



 
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