高圧ガスの製造、貯蔵、販売について
関係法令:高圧ガス保安法
高圧ガス製造事業所について
(1) 許可・届出が必要な製造者の種類
製造者は冷凍以外と冷凍に2分して、それぞれ規制が違います。
@ 製造の許可等(5条)、施設等の変更(14条)、完成検査(20条)、廃止届(21条)
A 製造のための施設及び製造の方法についての技術上の基準(11条、12条、13条)
B 危害予防規程の策定及び届出(26条)
C 保安教育計画及び保安教育(27条)
D 保安統括者、保安技術管理者、保安係員の選任(27条の2)保安主任者及び保安企画推進員
(27条の3)、冷凍保安責任者(27条の4)
E 保安検査、定期自主検査(35条、35条の2)
F 危険時の措置及び届出(36条)、火気等の制限(37条)
(注)製造者の種類や設備により適用される条文と適用されない条文があります。
2 貯蔵所について
(1) 許可・届出が必要な貯蔵所の種類
ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性の
ものを除く。)又は空気(以下「第一種ガス」という。)
(2) 主な法的要求事項
@ 設置の許可(16条)、設置の届出(17条の2)、変更の許可等(19条)、完成検査(20条)、廃止(21条)
A 保安教育(27条)
B 貯蔵についての技術上の基準(15条、18条)
3 販売についての主な法的要求事項
@ 高圧ガスの販売事業の届出(20条の4)、変更の届出(20条の7)、廃止届(21条)
A 周知させる義務(20条の5)
B 販売の方法の技術上の基準(20条の6)
C 保安教育(27条)
D 販売主任者(空気や窒素は選任不要)の選任(28条)
担当部署:香川県危機管理課
久住事務所
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