高圧ガスの製造、貯蔵、販売について

関係法令:高圧ガス保安法
       高圧ガス保安法施行令
       一般高圧ガス保安規則
       液化石油ガス保安規則
       冷凍保安規則
       容器保安規則

高圧ガス製造事業所について
(1) 許可・届出が必要な製造者の種類
  製造者は冷凍以外と冷凍に2分して、それぞれ規制が違います。

第1種製造者(許可が必要)
第2種製造者(届出が必要)
冷凍以外の高圧ガス設備
(一般高圧ガス、LPガス)
の場合
(例)工場、スキューバダイ
ビング用空気充填所、LP
ガス充填所、タンクローリー 
など
○第1種ガス以外のガスの場合
1日の処理能力100m3以上
1日の処理能力100m3未満
○ 第1種ガスの場合
※ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、
二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性を除く)又は空気
1日の処理能力300m3以上
1日の処理能力300m3未満
冷凍設備の場合
(例)パッケージ型フルオ
ロカーボン冷凍設備、
アンモニア冷凍設備 など
○アンモニア及びフルオロカーボン以外の場合
1日の冷凍能力20t以上
1日の冷凍能力3t以上20t未満
○アンモニア及び不活性以外のフルオロカーボンの場合
1日の冷凍能力50t以上
1日の冷凍能力5t以上50t未満
○不活性のフルオロカーボンの場合
1日の冷凍能力50t以上
1日の冷凍能力20以上50t未満
 (2) 主な法的要求事項
   @ 製造の許可等(5条)、施設等の変更(14条)、完成検査(20条)、廃止届(21条)
   A 製造のための施設及び製造の方法についての技術上の基準(11条、12条、13条)
   B 危害予防規程の策定及び届出(26条)
   C 保安教育計画及び保安教育(27条)
   D 保安統括者、保安技術管理者、保安係員の選任(27条の2)保安主任者及び保安企画推進員
      (27条の3)、冷凍保安責任者(27条の4)
   E 保安検査、定期自主検査(35条、35条の2)
   F 危険時の措置及び届出(36条)、火気等の制限(37条)
    (注)製造者の種類や設備により適用される条文と適用されない条文があります。

2 貯蔵所について
 (1) 許可・届出が必要な貯蔵所の種類
 
第1種貯蔵所(許可が必要)
第2種貯蔵所(届出が必要)
第1種ガス
容積が3000m3以上
容積が300m3以上3000m3未満
第1種ガス以外のガス
容積が1000m3以上
容積が300m3以上1000m3未満
  第1種ガス【政令第3条】
    ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性の
   ものを除く。)又は空気(以下「第一種ガス」という。)

 (2) 主な法的要求事項
   @ 設置の許可(16条)、設置の届出(17条の2)、変更の許可等(19条)、完成検査(20条)、廃止(21条)
   A 保安教育(27条)
   B 貯蔵についての技術上の基準(15条、18条)

3 販売についての主な法的要求事項
   @ 高圧ガスの販売事業の届出(20条の4)、変更の届出(20条の7)、廃止届(21条)
   A 周知させる義務(20条の5)
   B 販売の方法の技術上の基準(20条の6)
   C 保安教育(27条)
   D 販売主任者(空気や窒素は選任不要)の選任(28条) 


担当部署:香川県危機管理課





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