育児休業・介護休業の説明



育児休業
対象労働者
 労働者(日々雇用を除く) 
 期間雇用者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要 ・ 同一の事業主に引き続き雇 用された期間が1年以上であること 
 子が3歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が3歳に達する日から 3年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) 
育児休業の対象となった一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において、次の(1)、(2)のい ずれにも該当する労働者です。  
 (1)  同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること 
 (2)  子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること (子が3歳に達する日から3年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明 らかである者を除く) 
 労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が実質的に期間の定 めのない契約と異ならない状態となっている場合には、上記の一定の範囲に該当するか否かに かかわらず、育児休業の対象となります。
労使協定で対象
外にできる労働
者 
 
@雇用された期間が1年未満の労働者 
A配偶者が子を養育できる状態である労働者 
B 1年(1歳6か月までの育児休業の場合は、6か月)以内に雇用関係が
  終了する労働者 
C週の所定労働日数が2日以下の労働者 
D 配偶者でない親が、子を養育できる状態にある労働者
対象となる
家族の範囲
回数・期間
子1人につき、1回 
原則として子が1歳に達するまでの連続した期間 
子が1歳に達する日においていずれかの親が育児休業中であり、かつ次の事情のある場合に は、子が1歳6か月に達するまで可能 
@ 保育所入所を希望しているが、入所できない場合] 
A 子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)であって、1歳以降子を養育する予定であったも のが死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合

介護休業
対象労働者
労働者(日々雇用を除く) 
期間雇用者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要 ・ 同一の事業主に引き続き雇 用された期間が1年以上であること 
介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用され ることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新 されないことが明らかである者を除く) 
労使協定で対象外に
できる労働者 
雇用された期間が1年未満の労働者
 93日以内に雇用関係が終了する労働者] 
 週の所定労働日数が2日以下の労働者] 
対象となる
家族の範囲
配偶者(事実婚を含む。以下同じ。)
父母及び子
 同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
配偶者の父母
要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間に わたり常時介護を必要とする状態をいう
回数・期間
対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回 
 対象家族1人につき通算93日まで(勤務時間の短縮等の措置が講じられている場合はそれとあ わせて93日) 


子の看護休暇制度 小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがを した子の看護のために、休暇を取得することができます
申出は口頭でも認められます。
 事業主は、業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申出を拒むことはできません。
 ただし、勤続6か月未満の労働者及び週の所定労働日数が2日以下の労働者について は、労使協定の締結により対象外とすることができます。この他の労働者(例えば配偶者が 専業主婦である労働者等)を対象外とすることはできません。
不利益取扱い
の禁止
事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由 として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません
時間外労働の
制限の制度
事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年15 0時間を超える時間外労働をさせてはなりません。
深夜業の制限
の制度
事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、深夜(午後10時から午 前5時まで)において労働させてはなりません。
勤務時間の短縮
等の措置
事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者に ついては、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
 また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する労働者につい ては、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努め なければなりません。
介護のための勤務時間の短縮等の措置が受けられる日数は、介護休業と通算して93日ま でとなります。要介護状態から回復した家族が、再び要介護状態に至った場合には、この 範囲で再度措置が受けられます。3回目以降も同様です。
転勤について
の配慮
事業主は、労働者を転勤させようとするときには、育児や介護を行うことが困難となる労働 者について、その育児又は介護の状況に配慮しなければなりません。
職業家庭両立
推進者の選任
事業主は、職業家庭両立推進者を選任するように努めなければなりません。


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