育児休業の対象となった一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において、次の(1)、(2)のい
ずれにも該当する労働者です。
(1) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
(2) 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
(子が3歳に達する日から3年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明
らかである者を除く)
労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が実質的に期間の定
めのない契約と異ならない状態となっている場合には、上記の一定の範囲に該当するか否かに
かかわらず、育児休業の対象となります。
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