会社を設立したときの手続き
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添付書類・その他備考
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労働基準監督署およびハローワークへの
届出と手続き
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保険関係成立届 |
保険関係成立の日の翌日から起算して10日以内。
会社の登記簿謄本、個人事業の場合は個人事業主の住民票
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労働保険概算保険料申告書 |
納付期間は保険関係が成立した日の翌日から50日以内。
保険関係が成立してから、保険年度(3月31日までの全従業員
の賃金の見込額を算出して、その金額にその事業にかかる労
災保険料率及び雇用保険料率をかけて申告納付する労働保険
料を算出します。
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雇用保険適用事業所設置届
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労働保険保険関係成立届の事業主控のコピー、会社の登記
簿謄本、事業の開始を証明する書類(営業許可証等)、
労働者名簿、賃金台帳、源泉徴収簿、出勤簿
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雇用保険被保険者資格取
得届
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前職のある人は雇用保険被保険者証
短時間被保険者としての採用者は雇用契約書の控(写)
兼業役員を被保険者にする場合は兼業役員雇用実態証明書
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社会保険事務所への届出と手続き
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加入予定者の全員の年金手帳
法人登記簿謄本(法人の場合)
事業主の住民票(個人事業主の場合)
出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、就業規則
源泉所得税領収書、公租公課の領収書
決算書・確定申告書
賃貸借契約書の写し(不動産を借り上げている場合)
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健康保険・厚生年金保険新
規適用届出
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新規適用事業所現況書 |
健康保険・厚生年金被保険
者資格取得届
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健康保険・厚生年金保険保
険料告知書送付依頼書
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健康保険被扶養者届 |
16歳〜60歳:非課税証明書・在学証明書
3号被保険者(20〜60際未満の配偶者):配偶者の年金
手帳等
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従業員を新しく雇用したとき
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ハローワーク
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雇用保険被保険者資格取
得届
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上記と同じ |
社会保険事務所
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健康保険被扶養者届 |
上記と同じ |
健康保険・厚生年金被保
険者資格取得届
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上記と同じ |
健康保険遠隔地被保険者
証交付申請
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被扶養者であって遠隔地に居住していることが必要です。
健康保険証、住民票謄本、別居を明らかにするもの、仕送り
していることが明らかにするもの
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従業員が退職したとき
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ハローワーク
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雇用保険資格喪失届 |
被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に提出 |
雇用保険離職証明書 |
出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、退職辞令発令書、離職の
理由の確認できる書類
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社会保険事務所
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健康保険・厚生年金被保
険者資格喪失届
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健康保険被保険者証、遠隔地被保険者証 |
健康保険被保険者証回収
不能届
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被保険者証回収ができない場合に提出 |
健康保険被保険者証滅失
届
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保険者証滅失している場合
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従業員または従業員の家族が出産した
場合
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健康保険被保険者・家族
産育児一時金
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胎児1人に付き300,000円、健康保険被保険者手帳を添えて
社会保険事務所等に提出。
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出産手当金支給申請書 |
出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日
後56日までの間において「労務に服さなかった期間について
支給されます。
労務に服さなかった期間にかんする事業主の証明書、出産年
月日等に関する医者等の意見書を添えて社会保険事務所等
に提出する。
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児童手当認定請求書 |
住所地の市町村長に提出する
毎年6月中に「児童手当現況届」を提出
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