労働保険・社会保険の手続きについて (主なものだけを掲載) 
  (健康保険組合等対象者・国民年金被保険者・国民健康保険被保険者・日雇労働は除く)
  手続き内容を増やしていく予定にしています。
  なお、香川県における監督署・安定所・社会保険事務所における手続きを基にしています。

申 請 書 ・ 様 式 一 覧
1
労働保険関係申請書一覧
2
社会保険関係申請書一覧
3
労働基準法・労働安全衛生法関係様式一覧


会社を設立したときの手続き
添付書類・その他備考
労働基準監督署およびハローワークへの
届出と手続き
保険関係成立届 保険関係成立の日の翌日から起算して10日以内。
会社の登記簿謄本、個人事業の場合は個人事業主の住民票
労働保険概算保険料申告書 納付期間は保険関係が成立した日の翌日から50日以内。
保険関係が成立してから、保険年度(3月31日までの全従業員
の賃金の見込額を算出して、その金額にその事業にかかる労
災保険料率及び雇用保険料率をかけて申告納付する労働保険
料を算出します。
雇用保険適用事業所設置届
労働保険保険関係成立届の事業主控のコピー、会社の登記
簿謄本、事業の開始を証明する書類(営業許可証等)、
労働者名簿賃金台帳、源泉徴収簿、出勤簿
雇用保険被保険者資格取
得届
前職のある人は雇用保険被保険者証
短時間被保険者としての採用者は雇用契約書の控(写)
兼業役員を被保険者にする場合は兼業役員雇用実態証明書
社会保険事務所への届出と手続き
加入予定者の全員の年金手帳
法人登記簿謄本(法人の場合)
事業主の住民票(個人事業主の場合)
出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、就業規則
源泉所得税領収書、公租公課の領収書
決算書・確定申告書
賃貸借契約書の写し(不動産を借り上げている場合)
健康保険・厚生年金保険新
規適用届出
新規適用事業所現況書
健康保険・厚生年金被保険
者資格取得届
健康保険・厚生年金保険保
険料告知書送付依頼書
健康保険被扶養者届 16歳〜60歳:非課税証明書・在学証明書
3号被保険者(20〜60際未満の配偶者):配偶者の年金
手帳等 
従業員を新しく雇用したとき
ハローワーク
雇用保険被保険者資格取
得届
上記と同じ
社会保険事務所
健康保険被扶養者届 上記と同じ
健康保険・厚生年金被保
険者資格取得届
上記と同じ
健康保険遠隔地被保険者
証交付申請
被扶養者であって遠隔地に居住していることが必要です。
健康保険証、住民票謄本、別居を明らかにするもの、仕送り
していることが明らかにするもの
従業員が退職したとき
ハローワーク
雇用保険資格喪失届 被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に提出
雇用保険離職証明書 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、退職辞令発令書、離職の
理由の確認できる書類
社会保険事務所
健康保険・厚生年金被保
険者資格喪失届
健康保険被保険者証、遠隔地被保険者証
健康保険被保険者証回収
不能届
被保険者証回収ができない場合に提出
健康保険被保険者証滅失
保険者証滅失している場合
従業員または従業員の家族が出産した
場合
健康保険被保険者・家族
産育児一時金
胎児1人に付き300,000円、健康保険被保険者手帳を添えて
社会保険事務所等に提出。
出産手当金支給申請書 出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日
後56日までの間において「労務に服さなかった期間について
支給されます。
労務に服さなかった期間にかんする事業主の証明書、出産年
月日等に関する医者等の意見書を添えて社会保険事務所等
に提出する。
児童手当認定請求書 住所地の市町村長に提出する
毎年6月中に「児童手当現況届」を提出

従業員が育児休暇をとる場合
提出時期・その他
社会保険事務所
健康保険・厚生年金保険 
育児休業取得者申出書
育児休業を開始してから速やかに
ハローワーク
雇用保険被保険者休業開始時
賃金月額証明書(安定所提出
用)(育児・介護)
育児休業開始日から2ヶ月を経過する日の翌日から、
育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の
末日まで
育児休業給付受給資格確認票・
(初回)育児休業基本給付金
支給申請書
上記の雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
の提出と同時に
育児休業基本給付金支給申
請書
2回目以降の介護休業給付金支給申請書申請:2ヶ月
ごとにまとめて申請する
従業員が育児休暇を終えた場合
社会保険事務所
健康保険・厚生年金保険
育児休業取得者終了届
育児休業終了後、速やかに
ハローワーク
育児休業者職場復帰給付金
支給申請書
基本給付金の対象となった育児休業終了日後を経過す
る日の翌日から、その日より2ヶ月を経過する日の属す
る月の末日まで
従業員が介護休暇を取った場合
介護休業給付金支給申請書 雇用する被保険者が介護休業を終了した日の翌日から
起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで
添付書類:@被保険者が事業主に提出した介護休業申
出書。A介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続
柄、性別、生年月日等を確認できる書類、B出勤簿又
はタイムカード、C賃金台帳
雇用保険被保険者休業開始
時賃金月額証明書(安定所提
出用)(育児・介護)
注)高年齢雇用継続給付・育児休業・介護休業給付の支給申請にかかる承諾書を管轄の公共職業
  安定所に提出してください。
育児休業・介護休業についての説明




   
戻る
Copyright(C)2007 HISAZUMI-OFFICE. All Right Reserved.

久住事務所