ホームヘルパー資格を取得して 介護ボランィアに参加しよう


訪問介護員について   

 訪問介護員とは、通称 ホームヘルパーのことで、訪問介護を行う者の資格の一つで、都道府県知事の指定する訪問介
護員養成研修の課程を修了した者をいいます。(介護保険法施行令第3条1項2号に掲げる研修の課程を修了した者をい
う。) 主な仕事して、介護保険法の要支援者・要介護者に対して、訪問介護において身体介護・家事援助などの業務があ
ります。その業務内容は専門的な知識と技術が必要なため、一定の研修等の修了者でないとできないこととなっています。
  ホームヘルパー1級、2級修了者は家事援助に加え身体介護・移動介助ができ、福祉用具専門相談員にもなれます。ま
た、知的障害者移動介護従業者にもなれますが、視覚障害者移動介護従業者並びに全身性障害者移動介護従業者にな
るためにはガイドヘルパーの研修を修了する必要があります。
 訪問介護員になるために必要な研修内容については以下の表の用になります。(3級課程については省略しました。)
課程
研修内容
受講対象者
講習時間
研 修 科 目
2級
課程
ホームヘルプ
サービス事業
従事者の基
本研修
ホームヘルプ
サービス事業
に従事する者
又はその予
定者
130時間
講義  58時間 
福祉サービスの基本視点、社会福祉の制度とサービス、ホームヘルプ
サービスに関する知識、サービス利用者の理解、介護に関する知識と
方法、家事援助に関する知識と方法、相談援助とケア計画の方法等 
演習   42時間
共感的理解と基本的態度の形成、基本介護技術、ケア計画の作成と 記録・報告の技術等
実習  30時間
介護実習、ホームヘルプサービス同行訪問、在宅サービス提供現場 見学 
1級
課程
チーム運営方
式の主任ヘ
ルパー等の
基幹的ヘル
パーの養成
研修
2級課程修了
者で、業務経
歴の規定等を
満たしている
者 (研修機関
の属する地方
自治体により
規定される) 
230時間
講義  84時間 
社会福祉関連制度とサービス、介護方法と技術、チームケアとチーム
ワーク等
演習   62時間
ケアマネージメント技術、指導技術と介護技術の向上等
実習  76時間
痴呆性高齢者等処遇困難事例対応実習、デイサービスセンター実 習、チーム運営方式業務実習、訪問看護同行訪問、在宅介護支援セ ンター職員との同行訪問等 
 実習は、特別養護老人ホーム・老人保健施設、デイサービスセンター、訪問介護等で30時間の身体介護・生活援助等の
の実際の実技があります。
 研修コースには、都道府県の委託で行われているものと、民間の実施するものとがあり、私の場合、民間の実施するもの
を受講して、毎週1回(土曜 6〜7時間)のコースで、3〜4ヶ月かかりました。実習に関しては、平日(土日・祭日以外) 4日
間要しました。受講は、ニチイ学館ホームヘルパー2級のコースを受講しました。そのときの実習は、特別養護老人ホー
青の山荘(丸亀市)で2日間通いました。

 修了証明書は、次の2種類頂きました。
 @介護保険法施行令3条1項2号に掲げる研修の2級課程を修了したことを証明するもの
 A指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものに規定する障害者(児)居宅介護従事者養成
  研修の2級課程を修了したことを証明するもの

 受講しての感想は、久々の講義・実技・実習とあり、同じクラスの受講生は12〜3名で、そのうち男性3名で残りは女性の
方で、実技スクリーン等を通じていろいろな話等でいろいろなことを知るいい機会となりました。また、実習では、他のクラス
であった社会福祉学部の学生2名と実習を通じて、いろいろと話も聞け、また、介護業務の実態も経験でき大変有意義なも
のでした。これだけで終わらせずに、介護等のボランティア活動、NPO法人での活動並びに福祉行政等への支援を通じて介
護に対する知識・技術の向上に努めて、明るい社会に貢献していきたいと思っています。


介護保険制度について

 介護保険制度 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
 介護保険制度Q&A (厚生労働省HPより)
 介護保険物語(厚生労働省HPより)
 高齢者虐待防止関連情報(厚生労働省HPより)
 高齢者虐待・養護者支援への対応について (厚生労働省HPより)
 かがわ介護保険情報ネット
 医療と介護制度 医師会HPより

 人は誰もが自分らしく生きたいと考えているものです。例え、高齢・傷害になって、徐々に自分のこ
とが自分でできなくなってしまっても、できる限り今まで生きてきたように自分らしく生きていきたいと
考えるのは当たり前のことです。人間らしい生活ができることが大切なのです。
 介護保険制度ができるまでは、介護は親族がやるものとされ、年老いた配偶者を年老いたもうひ
とりの配偶者が面倒をみたり、子供がみたりして、その介護に対して多くの苦労や疲労が伴って人
間らしい生活が犠牲にされてきました。介護保険制度により、介護についての専門的な知識・技術
のあるものが身体介護・生活援助等により、社会的公的介護を実施しています。
 しかし、それも金銭的・人員的な制限がありすべての支援を必要としている人々に介護支援が行
き渡っていないのが現状です。そのような状態にあっては、近隣の社会的ボランティア活動並びに
有効的な地域包括ケアシステムを構築することによって、望ましい地域作りを実現する必要性があり
ます。それには、社会教育・社会福祉活動・地域参加での社会活動により、皆が協力して実現して
いくことが必要です。
 皆様が介護の実態により身近に触れることによって、高齢・傷害による介護を身近に感じて将来
の自分の在り方を見直す機会にしてほしいと思っています。



高齢者虐待対応・権利擁護について






 
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