標準報酬の改定について

随時改定で勘違いしやすい点
 一般的な説明では、賃金の変動があった月から起算して4ヶ月目に随時改定は行なわれますとありますが、賃
金の変動とは実際に変動した報酬を受けた月のことをいうため、給与の締日に属する月と支払月が異なる場合、
実際の支払月から4ヶ月目となり、報酬月額が変更されるのは賃金を改定した月から5ヶ月目となります。
 その根拠は健康保険法では43条1項の「受けた報酬」の解釈が実際に受けた報酬と解釈されるためです。
  保険者は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、 十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった 報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく 高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
 例)
  賃金の締日が月末で、その賃金の支払日が翌月の15日の場合、1月の賃金から、標準報酬月額として2等級以上の上
下があっても、実際の賃金の支払月が2月となるため、2月、3月、4月と連続した3ヶ月目の翌月の5月から改定となる。この
場合、5月の実際の支払賃金を意味するのではなく、5月分の対象となる賃金つまり、6月に支払われる賃金より改定とな
る。また、5月分の賃金に対する社会保険料は6月末に徴収されることとなる。
 以上が、社会保険事務所での運用です。景気の変動で、経営者の報酬が大幅に下げても、実際に保険料が下がるの
、5ヶ月目の報酬からとなる場合がありますから、この点を確認しておく必要があります。



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