国民年金・厚生年金給付関係 |
添付書類・備考
|
1
|
国民年金・厚生年金保険 老齢給付裁
定請求書
|
受給資格期間を満たし、年齢に達したとき(時効は5年) |
@年金手帳、A戸籍謄(抄)本、B住民票、C受給資格
期間の計算対象に合算対象期間が含まれる場合には、
その期間を証明する書類、D加給年金額の加算の対象
者がいる場合は、配偶者の年金手帳、身分関係を明らか
にする書類、生計維持関係を明らかにする書類、E普通
預金通帳(金融機関などの証明印があれば不要)、F雇
用保険の被保険者証など
|
2
|
老齢厚生・退職共済年金受給権者支給
停止事由該当届
|
|
3
|
国民年金障害基礎年金裁定請求書 |
その都度
診断書 病歴・就労状況等申立書、加算の対象者がいる
場合は……非(課)税証明書(源泉徴収票など所得が証
明できるもの) レントゲンフイルム(障害の状態を証明を
するため)など年金手帳 戸籍謄(抄)本 住民票謄(抄)
本
|
4
|
国民年金・厚生年金保険・船員保険障
害給付裁定請求書
|
障害厚生(基礎)年金……障害認定日(初診日から1年6
カ月経過した日又はその期間内に傷病が治った日)。事
後重症又は基準障害の場合は、65歳に達する前までの
間で、障害等級に該当したとき。障害手当金……初診日
から5年以内で障害が治り一定の障害の状態になったと
き。
|
年金手帳 戸籍謄(抄)本 住民票謄(抄)本
診断書 病歴・就労状況等申立書、加算の対象者がい
る場合は……非(課)税証明書(源泉徴収票など所得が
証明できるもの) レントゲンフイルム(障害の状態を証明
をするため)など
|
5
|
国民年金遺族基礎年金裁定請求書 |
被保険者又は被保険者であった者が死亡したとき(時効
は5年)(遺族厚生年金も同時に受けられる場合は書類が
異なります)
|
@死亡した者の年金手帳A妻の年金手帳B死亡者との
身分関係を明らかにする書類(除籍謄本など)C死亡当
時、死亡者と生計を同じくしていたことを明らかにする書類
(住民票謄本(除票つきのもの)など)、D死亡当時、死亡
者に生計を維持されていたことを明らかにする書類(非
(課)税証明書、源泉徴収票など)E死亡診断書又は死
亡検案書、F支給要件が、老齢基礎年金の受給者であ
ることによる場合は、年金証書、F受給権者又は加算の
対象者である子が障害の状態である場合は、医師又は
歯科医師の診断書、レントゲンフイルムなど
|
6
|
国民年金遺族基礎年金裁定請求書
(別紙)
|
|
7
|
国民年金・厚生年金保険・船員保険
遺族給付裁定請求書
|
被保険者又は被保険者であった者が死亡したとき(時効
は5年)
|
@死亡した者の年金手帳A受給する者の年金手帳B除
籍謄本C住民票謄本(除票つきのもの)D非(課)税証明
書又は源泉徴収票E死亡診断書又は死亡検案書F支
給要件が、老齢基礎年金の受給者であることによる場合
は年金証書G受給権者又は加算額の対象者が障害の
状態である場合は、障害を証明できる書類など
|
8
|
国民年金・厚生年金保険・船員保険
遺族給付裁定請求書(別紙)
|
|
9
|
老齢給付裁定請求書(ハガキ) |
65歳到達月の末日 |
10
|
国民年金・厚生年金保険 老齢(基礎・
厚生)年金支給繰下け請求書
|
繰り下げたい時期に
65歳前に老齢厚生年金の裁定を受けている場合は、年
金証書。国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書又は
国民年金老齢基礎年金裁定請求書と一緒に提出しま
す。
|
11
|
国民年金 老齢基礎年金支給繰上げ
請求書
|
その都度速やかに
老齢給付裁定請求書と一緒に提出するので、そのときに
必要な添付書類。
|
12
|
国民年金・厚生年金保険 特別支給の
老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金
支給繰上げ請求書
|
65歳になる前まで。一部練り上げをする場合は、定額部
分が支給される年齢に達する前まで
|
@老齢厚生年金の年金証書。A60歳以降に共済組合な
どの加入員であったことのある者で、定額部分の支給開
始年齢が2つある者が一部練上げを請求するときは、年
金加入期間確認通知書(共済用)。B老齢給付裁定請求
書
|
13
|
国民年金寡婦年金裁定請求書 |
住所地の市区町村役場夫が死亡し、寡婦年金を受けよう
とするとき(時効は5年)
|
@夫の年金手帳A妻の年金手帳B除籍謄本C住民票
謄本(死亡者が除かれたことが分かる付表つきのもの)D
妻の収入が明らかになるもの(非(課)税証明書、源泉徴
収票など)
|
14
|
国民年金・厚生年金保険年金受給権
死亡届
|
死亡届は14日以内 |
@年金証書A死亡の事実を明らかにする書類(死亡診断
書、死体検案書など)B死亡者と請求者の身分関係を明
らかにする書類(除籍謄本など)C死亡当時生計を同じく
していたことを明らかにする書類(住民票謄本のうち、死
亡者が除かれたことが分かる付表つきのもの)D振込先
金融機関の証明欄に証明がない場合は普通預金の通帳
|
15
|
国民年金・厚生年金保険 未支給(年金
・保険給付)請求書
|
死亡届は14日以内 |
@年金証書A死亡の事実を明らかにする書類(死亡診断
書、死体検案書など)B死亡者と請求者の身分関係を明
らかにする書類(除籍謄本など)C死亡当時生計を同じく
していたことを明らかにする書類(住民票謄本のうち、死
亡者が除かれたことが分かる付表つきのもの)D振込先
金融機関の証明欄に証明がない場合は普通預金の通帳
|
16
|
国民年金・共済年金・厚生年金保険
年金受給選択申出書
|
速やかに
@受給権を有する年金証書A提出する前1カ月以内の市
町村長の生存に関する証明書(戸籍謄(抄)本でも可)B
加給年金がある場合には身分関係を明らかにする証明書
(戸籍謄本)C配偶者が年金を受給している場合は年金
証書など
|
17
|
年金受給権者現況届(ハガキ) |
受給権者の誕生日の月の末日まで
住所地の市町村長の生存確認の証明障害の場合は診
断書
|
18
|
年金受給権者氏名変更届 |
14日以内
年金証書、戸籍抄本又は市町村長の証明
|
19
|
年金受給権者住所・支払機関変更届
(ハガキ)
|
14日以内 |
20
|
年金証書再交付申請書(ハガキ) |
速やかに |
21
|
国民年金・厚生年金保険 老齢(基礎・
厚生)年金裁定請求書(65歳支給)
|
66歳以降速やかに |
@年金証書A年金手帳B受給権者の生存に関する市区
町村長の証明書又は戸籍謄(抄)本C加給年金額の対
象者がある場合は、受給権者との身分関係を明らかにす
る書類(戸籍謄本など)、生計を維持していることを証明す
るもの(非課税証明書など)、障害の状態にある子の場合
には、医師又は歯科医師の診断書D60歳以降の老齢厚
生年金受給権発生後に共済組合の組合員であったこと
のある者は、年金加入期間確認通知書
|
22
|
国民年金・厚生年金保険 加算額・加算
年金額 対象者不該当届
|
10日以内
|
23
|
老齢厚生年金・退職共済年金加給年
金額加算開始事由該当届
|
速やかに
@対象者との身分関係を明らかにする書類(戸籍謄本な
ど)A対象者が受給権者に生計維持されていることを証
明する書類(非(課)税証明書、源泉徴収票、民生委員の
生計維持証明など)B対象者が障害者の場合には医師
などの診断書など
|
24
|
国民年金・厚生年金保険 障害(基礎・
厚生)年金額改定請求書
|
速やかに
@年金証書AレントゲンフイルムB加算額又は加給年金
額の加算の対象者がいる場合は、身分関係を証明する
書類(戸籍謄本など)、生計維持関係を証明する書類(住
民票謄本、非(課)税証明書など)など
|
25
|
老齢・障害給付 加給年金額支給停止
事由該当届
|
速やかに |
26
|
老齢・障害給付 加給年金額支給停止
事由消滅届
|
速やかに
@需給権者との身分関係を明らかにする書類(戸籍謄
本、市町村長の証明など)A配偶者の年金証書など
|
27
|
国民年金・厚生年金保険(障害基礎・
老齢厚生)年金受給権者胎児出生届
|
住所地を管轄する社会保険事務胎児出生から10日以
内、障害基礎年金は14日以内
|
@戸籍謄本又は市区町村長の出生に関する証明書A出
生した子が1級又は2級の障害の状態にある場合には、
医師の診断書など
|
28
|
国民年金・厚生年金保険 老齢・障害
(基礎・厚生)年金受給権者支給停止
事由消滅屈
|
速やかに |
@年金証書、A生存に関する市区町村長の証明書(戸籍
謄(抄)本)、B加算額又は加給年金額の加算の対象者
がある場合は、身分関係を明らかにする証明書(市区町
村長の証明書又は戸籍謄本)、C加算額又は加給年金
額の加算の対象者が障害者の場合は、医師などの診断
書(用紙は社会保険事務所にあります)など、D支給停
止事由が消滅したことを明らかにする書類
|
29
|
国民年金・厚生年金保険(障害基礎年
金加算額・老齢厚生年金加給年金額)
対象者の障害該当届
|
速やかに |
@障害等級1級又は2級に該当する状態であることが明ら
かになるような医師又は歯科医師の診断書A特定の怪
我や病気によるときはレントゲンフイルムなど
|
30
|
国民年金・厚生年金保険 障害(基礎・
厚生)年金受給権者 業務上障害補償
の該当届
|
障害補償を受ける権利を取得した日から10日以内 |
31
|
障害給付受給権者 障害不該当届 |
すみやかに |
32
|
国民年金・厚生年金保険 遺族(基礎・
厚生)年金額改定請求書
|
出生したときから、10日以内(遺族基礎年金のみの場合
は14日以内)
|
@年金証書 A出生した子の生年月日、死亡した者との
身分関係が分かるもの(市区町村長の証明書又は除籍
謄本) B出生した子が障害等級1級又は2級に該当する
障害の状態にある場合は、医師などの診断書など
|
33
|
遺族年金失権届 |
執権事由に該当したときから10日以内(遺族基礎年金の
みの場合は14日以内)
|
年金証書 |
34
|
国民年金・厚生年金保険 遺族(基礎・
厚生)年金受給権者の所在不明による
(支給停止・支給停止解除)申請書
|
すみやかに |
@支給停止の申請をするときは、所在が1年以上明らか
でないことを証明する書類 A支給停止解除申請をすると
きは、年金証書、生存に関する市区町村の証明または戸
籍臍(抄)本、妻が受給権者である場合は子と生計同一
関係にあることの証明など
|
35
|
国民年金・厚生年金保険 遺族(基礎・
厚生)年金受給権者の障害該当届
|
すみやかに |
医師又は歯科医師の診断書、レントゲンフイルムなど
|