3つの調整方法の中で最も多く利用されているあっせんは、一般的には次のように進められます。
申請(※1)、職権あっせん(※2)→事前調査(※3)→会長のあっせん員指名→あっせん活動(※4)
→解決(※5)、取り下げ(※6)、打ち切り(※7)
※1 労使のいずれか一方又は労使双方の申請
※2 県民生活に重大な影響を及ぼす場合など
※3 事務局職員が、労使双方から争議の原因・争点・経過などについての実情を聴取します。
労使いずれか一方の申請の場合、相手方にあっせんに応じるかどうか確認します。
※4 事情聴取…あっせん員が労使双方から事情を聴取し、争議の争点がどこにあるのかを整理します。
主張の調整…事情聴取等に基づき、労使の主張の対立を調整し、あっせん案を示すなどして歩み寄りを図ります。
※5 あっせん案の受諾など
※6 申請者の都合
※7 解決の見込みがない場合など
|