作業環境測定の紹介
(作業環境測定)
第六十五条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働
省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
2 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。
(作業環境測定の結果の評価等)
第六十五条の二 事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働
者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又
は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
評価に基づいて行う処置
第1管理区分:作業環境管理が適切であり、状態の維持に努めてください。
第2管理区分:作業環境管理に改善の余地があり、適切な対策を行い、第1管理区分に該当するよう努めてくだ
さい。
第3管理区分:作業環境管理が適切でなく、直ちに必要な対策を行い、良好な作業環境となるように努めてくださ
い。
(作業環境測定の実施)
第三条 事業者は、労働安全衛生法第六十五条第一項 の規定により、指定作業場について作業環境測定を行う
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。
作業環境測定を行うべき場所と測定の種類に付いては次の様に定められています
建築物における衛生的環境の確保に関する法律による特定建築物の建築物環境衛生管理基準による
空気環境測定について
空気環境の管理項目と基準値
@浮遊粉じんの量: 1立方メートルあたり0.15mg以下
A一酸化炭素含有率: 100万分の10以下
B二酸化炭素含有率: 100万分の1,000以下
C温度: 17度〜28度、ただし居室における温度を外気より低くする場合はその差を著しくしないこと
D相対湿度: 40パーセント〜70パーセント
E気流: 秒速0.5メートル
Fホルムアルデヒドの量: 1立方メートルあたり0.1mg以下
新築,増築,大規模模様替え,大規模修繕等を行った場合には,建築等を完了し,使用を開始してから
最初に到来する6月1日〜9月30日の間に1回,ホルムアルデヒド濃度の測定が必要です。ホルムアルデヒ
ドの濃度は1m3につき0.1r(0.08ppm)以下であることが求められます。
シックハウス症候群に関するページ
久住事務所
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