特定社会保険労務士について
特定社会保険労務士とは司法制度改革の流れで導入された労働トラブルのADR代理権を持つ社会保険労務士のことで す。
特定社会保険労務士制度が作られた大きな理由は、 残業代の不払い、給与の不支給や年次有給休暇がもらえない
等、労働関係トラブル(個別労働紛争)の解決の専門家として、一定の社会保険労務士に担うために設けられました。
そのため、特定社会保険労務士になるためには、特別研修の修了と紛争解決手続代理業務試験に合格しなければなり
ません。
特別研修は、集中講義(憲法、民法、労働法、個別紛争に関する専門的知識等)が30時間、グループ研修が18時間、ゼミ
ナールが15時間あり、あっせん書、答弁書等の起案の作成に関する実技等もあり、個別労働紛争に関する司法研修です。 紛争解決手続代理業務試験は、事例問題について出題され、紛争の当事者の両方の立場に立った回答が求められま す。また、特定社会保険労務士としての職業倫理についての問題も出題されるのも、特徴的で、これが100点満点中30点 の配点を占め、10点が足きりとされています。ちなみに私はこの倫理問題で30点を獲得しました。 一般的な模範解答よ り、法律論文風な記載で書いたため、弁護士等の法律の専門家が採点したために高得点が取れたのかもしれません。
社会保険労務士になるための試験には、憲法、民法、民事訴訟法等の問題がないために、個別紛争解決に必要な知識
と専門的な解決手法を身につけるために、特別研修が設けられたわけです。
このような専門的知識と解決手法を身につけた特定社会保険労務士は、個別労使関係トラブルを訴訟になる前に解決で
きる専門職として、皆様のお役に立てると思います。労働関係トラブルは、会社(使用者)と労働者の間で起こる訳ですか ら、特定社会保険労務士はいずれか一方の立場で解決に臨みます。「特定の知識を持った者が依頼者の信用を得て解決 に臨む」ことになるので、信頼して解決を任せることができます。
全国社会保険労務士会連合会HPより
抗生労働省HPの個別紛争解決の概要について(厚生労働省HPより)
関係法令等
特定社会保険労務士に課せられた義務について(社会保険労務士法より)
久住事務所
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