用語解説

用語
解説
出展・根拠
原子力 原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギー
をいう。 
原子力基本法
核燃料物質 ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質で
あつて、政令で定めるものをいう。 
原子力基本法
核原料物質 ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質であつて、政令で定め
るものをいう。 
原子力基本法
原子炉 核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。ただし、政令で定めるものを除く。  原子力基本法
放射線 電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接に空気を電離する能力をもつもので、
政令で定めるものをいう。
原子力基本法
放射性同位元
りん三十二、コバルト六十等放射線を放出する同位元素及びその化合物並びに
これらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で政令で定めるも
のをいう。 
放射線障害防止
放射性同位元
素装備機器
硫黄計その他の放射性同位元素を装備している機器をいう。 放射線障害防止
放射線発生装
サイクロトロン、シンクロトロン等荷電粒子を加速することにより放射線を発生させ
る装置で政令で定めるものをいう。
放射線障害防止
放射能 放射線を出す能力であるが、広義には放射能をもつ物質(放射性物質)の意味
でも使われている。
放射性同位体 構造が不安定なため時間とともに放射性崩壊していく核種(原子核)である。ラ
ジオアイソトープ (radioisotope) とも呼ばれる。
半減期 放射性核種あるいは素粒子が崩壊して別の核種あるいは素粒子に変わるとき、
元の核種あるいは素粒子の半分が崩壊する期間を言う。
崩壊生成物 放射性崩壊を経たのちの核種のことである

注)放射線障害防止法とは「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」という。
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